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公職選挙法 寄附の国会答弁と質疑
公職選挙法は、候補者が選挙区の人に金品や便宜を無償で提供する寄附や、票を得るための買収・供応を禁じています。2026年10月には、農林水産大臣の陣営が選挙でシャトルバスを無料で提供していたことが問題になり、栃木県の選挙管理委員会は、陣営からの照会の「記録はない」としています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が176件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は117人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2019年の28件です。直近の2026年は2件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 58件(33%)、共産 24件(14%)、旧民主・民進 24件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、田村智子(共産・6日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答えたものです。
集め方:「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-16 13:50。
この話題に関係する法案
- 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案 成立 2026年7月17日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 委員会で審査中 2026年7月16日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2026年7月2日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2025年6月10日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 成立 2025年4月2日
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。 また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。
まず、先日行われた総選挙におきましては、誤解を招くことがないように法令遵守について改めて徹底を図りまして、公職選挙法にのっとって適正にポスター維持管理費に係る支出を行ったものと報告を受けております。 また、令和六年の総選挙に関しまして、今御指摘のあった取材における受け答えの詳細、これ把握していないためお答えしかねるものの、第三者である弁護士の関与の下で行った確認作業におきまして、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はないこと、出納責任者は正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであることなどが確認されたものでございまして、組織的な選挙違反行為であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
直近の質疑
政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。 公職選挙法違反で有罪が確定していますよねと。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。
現に、我々の政治活動は、公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。 それらのうち、寄附については、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。
よくある質問
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が176件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は117人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑176件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 58件、共産 24件、旧民主・民進 24件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、田村智子(6日・最新 2022年3月29日)、大西健介(4日・最新 2022年11月25日)、柚木道義(4日・最新 2020年5月20日)です。
政府は公選法の寄附・買収について最近なんと答えていますか?
2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
公選法の寄附・買収が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑28件・答弁13件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 選挙での無料の送迎は、寄附や供応に当たるのか
- 閣僚に公職選挙法違反の疑いがあるとき、どう説明責任を果たすべきか
- 選挙管理委員会への照会の記録をどう残すか
- 寄附・買収の禁止を、どう分かりやすく周知するか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 8 | 4 | |
| 2011年 | 4 | 1 | |
| 2012年 | 3 | 0 | |
| 2013年 | 5 | 5 | |
| 2014年 | 8 | 16 | |
| 2015年 | 13 | 6 | |
| 2016年 | 6 | 5 | |
| 2017年 | 8 | 4 | |
| 2018年 | 3 | 10 | |
| 2019年 | 28 | 13 | |
| 2020年 | 23 | 6 | |
| 2021年 | 11 | 4 | |
| 2022年 | 18 | 13 | |
| 2023年 | 6 | 1 | |
| 2024年 | 21 | 5 | |
| 2025年 | 9 | 10 | |
| 2026年 05月まで | 2 | 3 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村智子 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 6 | 7 | 4 | 2022-03-29 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 3 | 2022-11-25 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 4 | 6 | 3 | 2020-05-20 |
| 階猛 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 4 | 3 | 2023-04-27 |
| 杉尾秀哉 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 4 | 2 | 2022-03-02 |
| 岡田直樹 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・国民の声 | 3 | 3 | 1 | 2019-06-17 |
| 小西洋之 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 4 | 2 | 2019-11-26 |
| 緒方林太郎 議員ページ 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 4 | 2 | 2017-02-06 |
| 岡本あき子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2022-06-09 |
| 森本真治 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 2 | 2020-11-24 |
| 玉木雄一郎 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2024-10-07 |
| 馬場伸幸 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-07 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-30 |
| 近藤和也 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-21 |
| 牧山ひろえ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-09 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2022-11-21 |
| 芳賀道也 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2021-06-10 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-15 |
| 本多平直 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-01 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-03-15 |
| 石橋通宏 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-01-27 |
| 徳永エリ 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 2 | 2 | 2020-06-19 |
| 小川淳也 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 2 | 1 | 2020-02-05 |
| 北側一雄 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2015-06-15 |
| 片山さつき 議員ページ 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2011-12-07 |
| 松本剛明 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2010-08-06 |
| おおたけりえ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-08 |
| 篠原孝 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2024-02-28 |
| 打越さく良 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-11-09 |
| 石垣のりこ 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 2 | 1 | 2020-01-29 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2019-12-05 |
| 堀井巌 議員ページ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2019-06-03 |
| 浜地雅一 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2017-05-12 |
| 小川勝也 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2015-07-07 |
| 畠山和也 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2015-06-09 |
| 塩村あやか 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-26 |
| 佐々木雅文 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-19 |
| 古川元久 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-04 |
| 木戸口英司 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 辰巳孝太郎 議員ページ 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-20 |
| 野田佳彦 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 長友慎治 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-06-19 |
| 伊東信久 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-17 |
| 松下玲子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 辻元清美 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-03 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-17 |
| 伊波洋一 議員ページ 参議院 | 沖縄の風 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 天畠大輔 議員ページ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 山下雄平 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-11 |
| 山下貴司 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-24 |
| 木原誠二 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-23 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-16 |
| 小沼巧 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-10 |
| 福島みずほ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-08 |
| 福島伸享 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-26 |
| 湯原俊二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-09 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-02 |
| 菊田真紀子 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-20 |
| 青柳仁士 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-06 |
| 田島麻衣子 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-02 |
| 大島九州男 議員ページ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-16 |
| 斎藤アレックス 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 鈴木憲和 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 渡辺創 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-29 |
| 伊藤岳 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 岸真紀子 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 米山隆一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-26 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-28 |
| 池田真紀 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-25 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-04 |
| 井上一徳 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2020-12-03 |
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-06-01 |
| 新藤義孝 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-28 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-31 |
| 岩渕友 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-30 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-28 |
| 志位和夫 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 福山哲郎 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 枝野幸男 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-22 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-28 |
| 斉木武志 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 紙智子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 那谷屋正義 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 落合貴之 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-12 |
| 初鹿明博 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-04-02 |
| 杉本和巳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-15 |
| 山本太郎 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2017-12-07 |
| 河野正美 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-22 |
| 足立康史 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-21 |
| 浦野靖人 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-26 |
| 室井邦彦 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-13 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-11 |
| 三宅伸吾 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-14 |
| 蓮舫 議員ページ 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2015-08-10 |
| 木下智彦 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-02 |
| 吉村洋文 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-05-26 |
| 穀田恵二 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-12 |
| 松野頼久 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-03 |
| 江田憲司 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-16 |
| 市田忠義 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-11-06 |
| 郡和子 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-31 |
| 佐々木憲昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 玉城デニー 衆議院 | 生活の党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 泉健太 議員ページ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-23 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-11 |
| 山本有二 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-12 |
| 柿沼正明 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
| 山花郁夫 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-03-15 |
| 中原八一 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2011-12-09 |
| 今野東 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2011-06-07 |
| 山内徳信 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-26 |
| 世耕弘成 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2010-08-04 |
| 大村秀章 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-25 |
| 村上誠一郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
| 馳浩 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-01 |
| 笠井亮 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2010-02-17 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 福山哲郎 | 1 | 1 | 2024-04-17 | |
| 北神圭朗 | 1 | 1 | 2022-04-28 | |
| 松宮孝明 | 立命館大学大学院法務研究科教授 | 1 | 1 | 2017-06-01 |
| 早川忠孝 | 元衆議院議員/弁護士 | 1 | 1 | 2017-04-25 |
| 小林良彰 | 慶應義塾大学法学部教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 水地啓子 | 日本弁護士連合会副会長 | 1 | 1 | 2014-05-08 |
| 曽根泰教 | 慶應義塾大学大学院教授 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 12 | 14 |
| 森源二 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 8 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 6 | 6 |
| 大泉淳一 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 6 |
| 稲山博司 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 10 |
| 笠置隆範 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 7 |
| 野田聖子 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) | 5 | 6 |
| 赤松俊彦 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 5 |
| 石田真敏 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 4 | 5 |
| 長谷川孝 | 総務省自治行政局選挙部長 | 4 | 4 |
| 林芳正 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 松本剛明 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 寺田稔 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 武田良太 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 米田耕一郎 | 総務省自治行政局選挙部長 | 2 | 2 |
| 片山善博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 3 |
| 岡田直樹 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) | 1 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 1 | 2 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 村上誠一郎 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 河野太郎 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) | 1 | 1 |
| 三橋一彦 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 金子恭之 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 阿部知明 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 川原隆司 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
| 大西証史 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 |
| 菅義偉 | 内閣官房長官 | 1 | 1 |
| 冨樫博之 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 森屋宏 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 時澤忠 | 総務大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 松島みどり | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 安田充 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 1 |
| 西川克行 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、公選法の寄附・買収を国会で取り上げているのは次の議員です。
- 斎藤嘉隆(参議院) 2件・2日、最後は2021年3月15日 発言を読む
- 古川元久(衆議院) 1件・1日、最後は2025年12月4日 発言を読む
- 田島麻衣子(参議院) 1件・1日、最後は2024年2月2日 発言を読む
愛知の46人の発言はことがら「政治とカネ」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 299 質疑 176 答弁 106 参考人 7 新しい順
去年、女性活躍と掲げた割には、二人の女性閣僚、一人は公職選挙法違反の疑い、一人は政治と金の問題、国会で指摘をされて、総理は相当早い段階でお二人を替えました。 さっさと辞めさせた女性閣僚二人と、辞めさせない一人の大臣と一人の首相補佐官、何が違うんですか。
しかし、公職選挙法を厳密に解釈するとすれば、明らかに買収になります。
御丁寧にここに書いてあったのは、山田委員長と私は同じ改選期であります、一三年七月十日、我々は選挙期間中です、選挙期間中に山田俊男先生の政治パーティーが開かれて、そこに費用負担をしていない誰かが弁当を食っていると。 これは我々がよく心配をする、いわゆる公職選挙法の供応に当たる可能性があるのではないかと私は心配をしているわけであります。
今回、この十八歳選挙権の法案を取りまとめるに当たりまして一番政党間で問題になりましたのは、少年法の適用の問題でございます。 十八歳選挙権を認める以上は、例えば選挙違反に関する犯罪については、十八歳、十九歳も成年と同じようにこれは無条件に扱うべきだと、こういう考え方が一方であります。
先ほどありましたけれども、地域に住所がない人も選ぶことができる、買収や供応も禁止できない、あるいは特定の地域や団体の利害も排除できないかもしれないし、参入企業の比率を高めることも可能にもなる、そういったことに狙いがあることになっちゃうんじゃないんですか。 繰り返しますけれども、農業委員は地域農業者から選挙で信任を得たから農地に責任を負うことができました。
その最良の手段が選挙だというふうに思うんです。 政府は、この公選制をやめる理由に、選挙になっていないとか名誉職化しているとかなどなど言うけれども、最初に答弁してもらいましたが、現実は、選挙委員のうちでも、専業農家だけでも五四%、第一種、第二種兼業農家を合わせて四割といいますけれども、第一種兼業も専業農家と合わせれば約七割になっていくわけです。
公職選挙法におきましては、当選を得もしくは得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益もしくは公私の職務の供与、こういったことを約束したりしたときが買収というふうになっておりまして、家庭内で、先ほどお尋ねになったようなことが買収に当たるとは少し考えにくいと思いますが、いずれにいたしましても、個々のこの要件に当たるかについては、個々の事案に即して判断されるべきことになろうかと存じます。
というのは、我々衆議院議員の場合は、選挙の際にポスターを、公営掲示板のほかに、それ以外に五百枚、千枚という形でいろいろなところに、町中に張れるというふうに言っているんですけれども、張れるところはどういうところかというと、当然、どこかの誰かさんのおうち、もしくは商店の軒先とか、そういったところになると思うんです。 それも含めて考えたら、もう公営掲示板だけにした方がいいんじゃないかなというふうに私はちょっと思っていて、それも公職選挙法の中に書かれているべきところだと思うので、そういったところをどう思われているのかということが一つ。
一方、公職選挙法は、当然これは選挙の公正ということが確保されねばならないわけですね。 選挙の公正の問題と少年の保護、こういう要請と、そこをどうバランスをとるのかという議論を、相当詰めて議論をさせていただきました。
随分昔に公職選挙法ができて、時代の流れというのは当然あるわけでございますけれども、よくそれで理由で言われるのが、お金のかからないやり方が必要だ、それから、選挙の公正を守らなければならない。 選挙の公正については、当然、買収とかそういうものはあってはならないと思いますし、そういう事後規制というのはしっかりやる必要があると思うんですけれども、一つ視点として欠けているというか、お金がかかる、かからないというのも当然あるんですけれども、それは、どちらかというと立候補する側からの視点だと思うんですね。
選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものとされておりますので、選挙運動に従事する方に対して当選を得る等の目的を持って報酬を支払うということは、車上運動員や手話通訳者など一定の者に支払う場合を除いて、公職選挙法上、買収罪として禁止されております。 それで、選挙運動に従事する者に対する報酬支払ですね、これをどこまで認めるかという範囲につきましては、先般からインターネット上での選挙運動が解禁されたり、あとは演説会において映写などを使えるようになったというような技術化、専門化というそういう事情がある一方で、報酬を候補者の方から支払うということになると選挙運動にお金が掛かる要因になるという、この調和をどう考えるかということです。
一九六二年から、公職選挙法において、国から補助金等の財政的援助を受けている企業からの選挙に関する寄附、これを禁止していました。 しかし、政界の腐敗が明らかになった黒い霧事件を機に、七五年改定で政治資金規正法に入れ込み、政治活動に関する寄附全般を禁止したものであります。
しかしながら、公職選挙法は、まずお金のかからない選挙、クリーンな選挙をすること、そしてまた、金銭の寄附などに惑わされずに公正に有権者に投票していただくこと、そういった目的もあるので、まあ仕方ないのかなと思っております。 今、広報してくださいということで、去年の臨時国会はいろいろございましたよね、うちわ問題初め、いろいろ閣僚の問題も出ました。
本日は、公職選挙法と政治資金規正法に関する質疑でございまして、公職選挙法、特に問題になるのは寄附、違法な寄附を行うことに対して、やはり公職選挙法に、これは求めてもいけないし渡してもいけないということが書いてあります。 しかし、私が知るところでは、会費と書けば会費となるわけではないというふうに公職選挙法の解釈上なっていると思います。
そしてまた、安倍内閣になって、第一次内閣から、政治と金関係で七名の閣僚がおやめになっているということが出てまいりました。 そして、政治活動に対して自分で寄附をした場合、還付を受けないという法案。
公職選挙法におきまして、寄附禁止の規定がございます。 公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附してはならない、こういう規定でございます。
公職選挙法第百九十九条、「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 したがって、契約をしている期間の寄附は禁止されている。
そして、自民党の選挙マシン、都道府県の中央会には手をつけず、見事に温存です。 現在は、公職選挙法により、給与の国庫返納は違法寄附に当たります。
公職選挙法第百九十九条の二の第一項でございますが、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定しております。 この当該選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全てのものを意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。
公職選挙法におきましては、寄附と申しますのは定義がございます。 物品等の供与は、すべからく基本的には寄附に該当するというのが一般的な前提でございます。
この数字の読み方
この道具の作り方