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小西洋之議員と公選法の寄附・買収
立憲・国民.新緑風会・社民・参議院。2019年11月21日から2019年11月26日まで、2日・2つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
公職選挙法の解釈を伺っているのではなくて、公職選挙法の解釈はこれ今書いてあるとおりでございますから、内閣を構成する大臣として、安倍総理の行ったことは買収罪に該当するのではないか、そのことについて答弁をお願いいたします。
これは公職選挙法の逐条解説というものでございます。 総務省の官僚の皆さんが書かれたもので、全国の選挙管理委員会もこれを使って執務をいたしております。
供応接待罪が何か。 そもそも供応接待が犯罪として処罰される理由は、判例にも示すように、人情の弱点、人情の弱点を利用し、選挙人又は選挙運動者に酒食を供することによってその歓心を買い、公正な判断を失わしめ、特定の候補者のために有利な結果を招来せしめようとするものであって、選挙の公正を著しく阻害するおそれがあるからであるというふうにされています。
私も総務省の選挙部で働いて、政治資金規正法、また公選法の逐条解説のメモ出しなども私、させていただきましたけれども、どうか部長、聞いていないことは答えないでください。 菅長官、冒頭、安倍総理も菅長官も衆議院選挙は常在戦場だというふうにおっしゃいました。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。