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階猛議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2021年3月17日から2023年4月27日まで、4日・3つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
既に公職選挙法で手当てがなされた三項目の改正について、我が党も改正することには異存ありません。 ただし、憲法改正の国民投票は、通常の選挙と異なり、主権者である国民が直接国の在り方を決める重要な機会です。
活動の中身が問題となるわけですけれども、これは、前回も述べましたけれども、私、公職選挙法を所管する総務省にも確認したわけなんですが、選挙の候補者が、直接地方議員にお金を渡さずに、京都府連のような別団体を経由させたとしても、選挙買収の意図があれば買収罪が成立するということなんですよ。 本件については、既に報道されていますとおり、二之湯国家公安委員長以外の国政選挙の際も、その直前に自民党京都府連が候補者から資金を集めて京都府議や京都市議に配るということが何度も行われていました。
はい、まとめますけれども、要は、六十二条二項、今回の新しい原則逆送の条文で、短期一年以上の範囲で原則逆送にしたんだけれども、そうすると、選挙犯罪がそれに満たないものがあるから、漏れちゃうわけですよ。 そうすると過去の公職選挙法の規定と矛盾しちゃうから、両方とも入れなくちゃいけなかったという無理なたてつけになっていると思いますよ。
以前に別なところで聞いたところ、国会議員が買収罪で起訴された事例において被買収者がどのように処分されたかということについて、被買収者について、懲役一年六月、五年間執行猶予、追徴金二百万円の判決が五人についてなされた例であるとか、あるいは、被買収者七名について、懲役一年、五年間執行猶予、あるいは懲役一年六月、五年間執行猶予の判決があった事例はあるそうなんです。 更に言うと、一般論として、買収者側の有罪判決が確定して、被買収の事実が告発され、検察が受理しているにもかかわらず、被買収者側の刑事処分が未了という事態が起きているということは、極めて問題だと思っています。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。