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穀田恵二議員の質問と、政府の答弁

2015年3月12日 衆議院 予算委員会 第16号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

一九六二年から、公職選挙法において、国から補助金等の財政的援助を受けている企業からの選挙に関する寄附、これを禁止していました。しかし、政界の腐敗が明らかになった黒い霧事件を機に、七五年改定で政治資金規正法に入れ込み、政治活動に関する寄附全般を禁止したものであります。公職選挙法第百九十九条には、公共事業受注企業からの選挙寄附の禁止が規定されています。これらの規定は、国からの金が入っている企業は、今ありましたように、国と特別な関係にあって、その関係を維持、強固にすることを目的にして不明朗な献金がされるおそれがあるから、防止するために禁止している、こう言っているわけですね。政治をゆがめる危険があるから、そこはせめて禁止しようということであります。したがって、李下に冠を正さず、疑いを持たれてはならないということで、総理、よろしゅうございますね。

答弁

内閣総理大臣 安倍晋三

政治資金規正法の基本理念は、政治資金規正法第二条は同法の運用に当たっての基本理念を示したものでありますが、この法律は、政治資金の収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民に委ね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように適切に運用されなければならないこと、そして、政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならないことが定められていることでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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