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柚木道義議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2014年10月24日から2020年5月20日まで、4日・3つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
多くの国民の皆さんが、こういう事件も含めて、あるいは、あすには弁護士や法学者ら五百人を超える方々が、東京地検に安倍総理を被疑者として、桜を見る会、税金を使った有権者買収、公職選挙法違反、政治資金規正法、不記載、政資法違反で刑事告発するとも言われているんですよ。
引き続き伺いますと、これは東京新聞、きょう、一面以外にも、有識者のいろいろなコメントが載っておりまして、私の質問とも関連するので、紹介しながら少しお聞きをしますけれども、五千円の前夜祭で、実質的な差額分を事務所が補填していれば公職選挙法違反の買収、供応、そして、ホテルが値引きをしていれば、これは政治資金規正法の違法行為に当たる、こういうことで、いずれにしても違法の疑いがあるわけですが、そのポイントになるのは実は明細書なんですね。
ことしも、これはこの間ずっとなんですが、ことしも、これはまず前夜祭の件ですが、ホテルニューオータニで五千円の会費で、報道等出ていますけれども、例えばおすしや、あるいは中華、あるいはデザート、そして飲み放題、こういうことで、会費よりも実際に、実費でいえば安い、参加者からすれば供応を受けられる、こういうようなことが公選法違反、供応、買収に当たるのではないかという観点から、幾つか具体的な質問を事前にさせていただいております。 また、仮にニューオータニ側が値引きをしていた場合には、これは一万一千円以上というふうにホテルは明確に、メニューもあれば値引きもしないと言っているわけですが、これが事実上値引きということであれば、例えばどんな場合でも、ここにおられる全ての委員の方にもかかわるんですけれども、では、激安で飲み食いさせても公職選挙法違反、つまり供応、買収には当たらないのか。
もう一つ違法の疑いがあるのは、仮にその八百五十人、バス十七台の中にそういういわゆる功労、功績があるという方とは違う方々が含まれていれば、ここに来た人は当然飲食を提供されるわけですから、これはまさに公職選挙法違反、場合によっては買収、供応の疑いが出るわけですが、そういう税金を使われる会で、まさに税金によって後援会活動、これは国民に説明のつくあり方なんですか。
当然のことでございまして、これは、我々一人一人がそのような意識で選挙にも臨んでいるわけでございます。 そういうことで、本当に今後、まさに松島大臣が、この後残念ながら少し触れざるを得ませんが、うちわの配布についても公職選挙法違反の認識を持っていなかった。
大臣はもう既に一度閣僚を、少子化担当大臣をお務めになられておられます。 その後のことでございますが、これは二〇〇九年の政権交代選挙があったときですが、そのときは大臣は残念ながら苦杯をなめられたということで、報道で私も承知しておりますが、その際に、後援会事務所の方が公職選挙法違反で、事務員の方が起訴をされる、女性の方が逮捕される、その後、起訴猶予ということになっておりますが、こういったことが起こっております。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。