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枝野幸男議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2020年1月22日から2020年1月22日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2020年1月22日衆議院 本会議第2号枝野幸男立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
この差額を後援会などで補填をしていれば、その分が買収となり、公職選挙法違反であります。 会場ホテルが相場を大幅に下回る額で飲食等を提供していたならば、差額分が、政党等を除いて禁じられている企業、団体からの寄附に該当し、政治資金規正法違反となります。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。