Diet Tracker
小川勝也議員の質問と、政府の答弁
2015年7月7日 参議院 農林水産委員会 第10号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
御丁寧にここに書いてあったのは、山田委員長と私は同じ改選期であります、一三年七月十日、我々は選挙期間中です、選挙期間中に山田俊男先生の政治パーティーが開かれて、そこに費用負担をしていない誰かが弁当を食っていると。これは我々がよく心配をする、いわゆる公職選挙法の供応に当たる可能性があるのではないかと私は心配をしているわけであります。通告をしてありますので、総務省の見解をお伺いしたいと思います。
答弁
総務大臣政務官 あかま二郎
公職選挙法第百七十九条第二項において、まず、寄附とはというふうに定義されております。金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものというふうに規定をされております。一般的に、政治団体と企業、団体との間で債務の履行としてなされたものであれば寄附には該当しないと考えられております。この場合、当該企業、団体の役職員としての提供を受けることも同様に寄附には該当しないと考えております。いずれにしても、具体の事例が公職選挙法に抵触するかどうかについては、個別の事案ごとに判断されるものというふうに考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
小川勝也議員の「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」のほかの質問
- 2015年7月7日 農林水産委員会
しかし、公職選挙法を厳密に解釈するとすれば、明らかに買収になります。これは私の長年の経験と勘がそう言っております。