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玉城デニー議員と公選法の寄附・買収
生活の党・衆議院。2014年10月28日から2014年10月28日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2014年10月28日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号玉城デニー生活の党
選挙部長が読み上げました公職選挙法第十六章「罰則」、第二百二十一条「買収及び利害誘導罪」は、今三つの事例を挙げましたが、それに掲げる行為をした者は、三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金に処するという大変厳しい罰則がついています。 つまり、五百億円の振興基金を選挙で勝ったら立ち上げますよと言ったことは、選挙期間中で公党の幹事長が発した言葉ですから、紛れもなくグレーなんですね。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。