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市田忠義議員と公選法の寄附・買収

共産・参議院。2014年11月6日から2014年11月6日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。

市田忠義議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2014年11月6日参議院 環境委員会第3号市田忠義日本共産党

その目的を金銭でゆがめるような買収、違法な寄附があった場合の罰則がどうなっているかについてお聞きしたいと思いますが、まず買収についてですが、公職選挙法第二百二十一条三項の一号には、公職の候補者、これは現に公職にある者も含みますが、例えば当選を得ることを目的に供応接待などを行った場合、「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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