Diet Tracker
長谷川孝の答弁
2026年3月24日 参議院 総務委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 長谷川孝
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コンテンツやコンテンツに付随して表示されるデジタル広告の閲覧数などに応じまして当該コンテンツの配信者に対して行う広告収入の分配、これが公職選挙法上の買収罪に該当するか否かといったような御趣旨かと理解をいたしております。この場合、特定の政党や候補者の当選を得る目的を持っ…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。