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稲山博司の答弁

2015年2月27日 衆議院 予算委員会 第11号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 稲山博司

公職選挙法におきまして、寄附禁止の規定がございます。公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附してはならない、こういう規定でございます。この選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全ての者を意味し、自然人はもとより、法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。こういったことから、国会議員が国に対して寄附をすることは、この規定により禁止をされているところでございます。この寄附禁止でございますが、日常いろいろな名目で寄附が行われまして、これが選挙や政治活動に金がかかる大きな要因となっていた、こういったことから順次規制強化が図られておりまして、こういった金のかかる選挙の是正を目指し、選挙に関すると否とを問わず、いかなる名義をもってするを問わず、特定の場合を除きまして一切禁止する、こういったようなことになっていると承知をいたしておるところで…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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