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田村智子議員と公選法の寄附・買収
共産・参議院。2019年11月21日から2022年3月29日まで、6日・4つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
参議院広島選挙区の河井事件では、候補者から直接地方議員にお金が渡されて、公職選挙法違反、買収と断じられています。 二之湯大臣自身も、二〇一六年、自分の選挙の前に二回に分けて地方議員一人五十万円分の寄附をしていて、実際に地方議員に五十万円ずつ渡されたんです。
京都の自民党では、国政選挙の年に候補者が京都府連に寄附を行い、その寄附額と全く同額が選挙のときに地方議員に資金提供をされてきた。 二〇一四年当時の京都府連事務局長が作成した後任者への引継ぎ文書には、この世界、どうしてお金お金なのか分かりませんが、選挙の都度、応援、支援してくれる府議会議員、京都市会議員には活動費として交付するシステムとなっている。
今も会場費云々言いましたけれどもね、公職選挙法百九十九条の二、寄附の禁止の中で、会場費のことについては、政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関しやむを得ない実費、これは寄附の禁止の限定的な例外ですよ。
安倍事務所などが足りない分を支払っていたとすれば、地元有権者に対する利益供与、買収という、公職選挙法違反になるのではないのかという追及だったんですね。
桜を見る会での地元有権者への供応接待は、事実上の公職選挙法違反、買収ではないのか。
新宿御苑を貸し切り、禁止されている飲酒も特別に認められ、無料で飲食物が提供され、お土産が配られる、総理大臣と特別に記念撮影ができる、このような場に総理の選挙区を始め自民党の後援会を大勢招待する、その目的、意図は何でしょうか。 十一月十五日の会見で、自分は安倍総理の選挙などを支えてきているから、その貢献で選ばれたと思うと言う方がいらっしゃったという記者の問いに、総理は、確かにそう思われる方もおられると思いますと答えています。
公職選挙法というのは、自分の選挙のためだけじゃないんですよ、買収要件というのはね。 私は、総理自身は自分の選挙は多分心配していなかったと思いますよ。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。