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北側一雄議員の質問と、政府の答弁
2015年6月15日 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
今回、この十八歳選挙権の法案を取りまとめるに当たりまして一番政党間で問題になりましたのは、少年法の適用の問題でございます。十八歳選挙権を認める以上は、例えば選挙違反に関する犯罪については、十八歳、十九歳も成年と同じようにこれは無条件に扱うべきだと、こういう考え方が一方であります。ただ一方で、少年法というのは、少年の特性、可塑性、そういうものに着目しまして、少年の更生を図っていこうというのが少年法の一番大きな目的にあるわけでございます。その少年法の目的からすると、果たして選挙犯罪だからということで大人と一緒に扱っていいのかと、こういう一方で議論もありました。こういう二つの考え方がある中で、要するに二つの要請があるわけですね。一つは少年保護の要請と、もう一方は公職選挙法等によって確保しようとしている選挙の公正。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
北側一雄議員の「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」のほかの質問
- 2015年5月28日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
一方、公職選挙法は、当然これは選挙の公正ということが確保されねばならないわけですね。