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緒方林太郎議員の質問と、政府の答弁

2015年3月10日 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

本日は、公職選挙法と政治資金規正法に関する質疑でございまして、公職選挙法、特に問題になるのは寄附、違法な寄附を行うことに対して、やはり公職選挙法に、これは求めてもいけないし渡してもいけないということが書いてあります。そして、地方自治体の垂れ幕とか時々かかっていて、だめですよということが書いてあるんですが、結構難しいなと思うものが、いわゆる会費と言われているもの、何かの会に行ったときに会費として出す、これは恐らく、大臣そして主査、きょうおられる議員の先生方、全ての方が何らかの経験をしておられるというふうに思います。しかし、私が知るところでは、会費と書けば会費となるわけではないというふうに公職選挙法の解釈上なっていると思います。まず、選挙部長にお伺いをいたしたい。公職選挙法上、寄附を禁止するその規定から類推される会費というのはいかなるものでしょうか、選挙部長。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 稲山博司

公職選挙法では、百七十九条の第二項におきまして寄附の定義がございます。「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」というふうに規定をされておるわけでございます。会費というものはいろいろな実情があろうかと存じますけれども、寄附との関係で申し上げますと、一定の債務の履行に当たるような性格のものであるのかないのかといったところが重要なポイントになってこようかと存じます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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