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高市早苗の答弁

2015年2月23日 衆議院 予算委員会 第8号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務大臣 高市早苗

公職選挙法第百九十九条、「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」としております。先ほど、契約の当事者のお話がございました。現に契約を結んでいる場合を指します。したがって、契約をしている期間の寄附は禁止されている。当事者は、個人であると法人であるとを問わないが、現に契約を結んでいる者を指し、会社のような法人が契約を結ぶ場合には、当該法人の代表者個人や構成員個人は該当しないと承知いたしております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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