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岡田直樹議員と公選法の寄附・買収
自民・衆議院。2019年5月29日から2019年6月17日まで、3日・2つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
昨年の常会での参議院議員の選挙制度に関する公職選挙法の改正に際し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、「定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。 第一に、参議院議員が、本年八月一日から令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職の候補者等の寄附を禁止する公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しないこととするとともに、これにより歳費を国庫に返納するに当たっては、返納の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとしております。
今回の公選法改正によって確実に生ずることは、この七月に想定される参議院選挙後三年間は三人の参議院議員が増える、定数が増えるということでございまして、これにまず早急に対処をする必要があると我々は考えて、この三年間という期間、その三人分の経費増大を国民の皆様に御負担をいただかない、このことがまず確実になすべき第一のことであろうと、このように考えている次第であります。 加えて、この歳費の自主返納を三年間の措置とした理由について、公職選挙法で公職の候補者等の寄附の禁止を定めた趣旨からすれば、これが歳費の自主返納について、寄附禁止の適用除外を一般的、恒久的な制度として、つまり寄附禁止を適用しないということをずっと続けていくということは適切ではないと、このような判断もございまして、自主返納の場合、三年間の措置とした。
昨年の常会での参議院議員の選挙制度に関する公職選挙法の改正に際し、本院の政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、「定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。 第一に、参議院議員が、本年八月一日から令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職の候補者等の寄附を禁止する公職選挙法第百九十九条の二の規定は適用しないこととするとともに、これにより歳費を国庫に返納するに当たっては、返納の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとしております。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。