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玉木雄一郎議員と公選法の寄附・買収

国民民主・衆議院。2014年10月28日から2024年10月7日まで、2日・2つの会議で、質疑2件。

玉木雄一郎議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2024年10月7日衆議院 本会議第3号玉木雄一郎国民民主党・無所属クラブ

選挙事務に携わる自治体職員だって被災者です。 輪島市長さんも口を濁しておられましたけれども、選挙準備も大変そうでした。

2014年10月28日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号玉木雄一郎民主党・無所属クラブ

うちわを配ったとかワインを配ったとか、いろいろ有権者に配るというような行為、これが寄附の禁止に当たるということで幾つか問題になっております。 公職選挙法の百九十九条の二だと思いますけれども、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。

数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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