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緒方林太郎議員と公選法の寄附・買収
旧民主・民進・衆議院。2015年3月10日から2017年2月6日まで、2日・2つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そういう中、公職選挙法違反の事例を少し調べておりましたら、二〇一五年四月三十日の産経新聞にこのような記事が出ておりました。 選挙違反の証拠PC、海にどぼん、金田衆議院議員の元秘書を略式起訴、秋田男鹿区検。
公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。 そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。
本日は、公職選挙法と政治資金規正法に関する質疑でございまして、公職選挙法、特に問題になるのは寄附、違法な寄附を行うことに対して、やはり公職選挙法に、これは求めてもいけないし渡してもいけないということが書いてあります。 しかし、私が知るところでは、会費と書けば会費となるわけではないというふうに公職選挙法の解釈上なっていると思います。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。