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遠山清彦議員と公選法の寄附・買収
公明・衆議院。2013年4月11日から2013年4月11日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党
業者と選挙運動の関係でございますけれども、これは実は、IT、ネットに限らずでございますけれども、原則論として、公職選挙法の規定というものは、あるいは制限というものは、選挙運動を主体的に行う者に対して報酬を払う場合には、いずれの場合も買収のおそれが高くなるということでございます。 ですから、今、泉委員がおっしゃった、参考人で来られた三浦さんのことを指しておられると思いますが、選挙プランニングのプロが選挙事務所に来て、選挙運動の主体者としてその事務所、候補者にかかわっている場合に、そこに報酬を払いますと買収の可能性が高くなるわけでございます。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。