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米山隆一議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2022年10月26日から2022年10月26日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2022年10月26日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属
そうしますと、大臣御承知のとおり、公職選挙法第百九十九条の五、政党その他の団体、その支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものである、これを後援団体という、皆さんも当然御承知だと思いますけれども、後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、いかなる名義をもってするを問… 第二項、何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、第四項各号に分かれる当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対して、供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならないと定めております。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。