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近藤和也議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2022年2月16日から2023年11月21日まで、2日・2つの会議で、質疑2件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
四月に行われた東京都の江東区長選挙をめぐって、自民党の柿沢議員がネットでの有料広告を勧めたということで法務副大臣を辞め、木村江東区長も辞め、来月、江東区長選挙が行われます。 ネットでの有料広告は、選挙期間中は候補者の広告は禁止、しかしながら、政党や確認団体は上限がありません。
その中で、立候補を控えた政治家が都道府県連に寄附をして、そして、その都道府県連から、地域の動いていただく地方議員の方に寄附をする、これは、政治資金規正法上では合法な寄附ということなんだろうと思います。 一方で、お隣に階議員もいらっしゃいますが、先日、予算委員会の中で、立候補を控えた御自身が、直接、動いていただけそうな地方議員の方にお金を渡すのではなくて、団体を通じて、そのような意図を持ってお金を迂回して渡せば、これは買収罪が成立するんではないかということで、これは総務省の選挙部にも確認をしているということなんですが、改めて伺いますが、AさんがBという団体を通じてCにお金を渡すこと、これは合法的な寄附、政治資金規正法上では合法であったと…
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。