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松本剛明議員と公選法の寄附・買収

旧民主・民進・参議院。2010年8月4日から2010年8月6日まで、2日・2つの会議で、質疑2件。

松本剛明議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2010年8月6日参議院 議院運営委員会第2号松本剛明民主党・無所属クラブ

本案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります。

2010年8月4日衆議院 本会議第2号松本剛明民主党・無所属クラブ

本法律案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長もしくは議員となった者または月の途中で解散以外の事由により議長、副議長もしくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割り計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部または一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります。

数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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