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打越さく良議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・参議院。2023年11月9日から2023年11月9日まで、1日・1つの会議で、質疑2件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2023年11月9日参議院 厚生労働委員会第2号打越さく良立憲民主・社民
これは、更なる問題としては、選挙直前の支出なんですね。 公職選挙法第百九十九条の五は後援団体に関する寄附等の禁止を規定していますが、その三項で、一定期間、候補者等に係る後援団体に対し寄附をしてはならないとしています。
2023年11月9日参議院 厚生労働委員会第2号打越さく良立憲民主・社民
昨年二月二十八日の参議院予算委員会において、政治団体を受領先にした場合も買収罪が成り立ち得るとの趣旨の答弁を総務省が行っています。 すなわち、公職選挙法第二百二十一条一項二号にいう特殊の直接利害関係を利用して誘導したときに当たる場合があるということです。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。