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岡本あき子議員と公選法の寄附・買収
立憲民主・衆議院。2019年11月19日から2022年6月9日まで、2日・2つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
与党がアダムズ方式の採用に踏み切ったのは、最高裁判所が当時の衆議院小選挙区間の人口格差について三度にわたり違憲状態との大法廷判決を出したことから、違憲状態の解消に向けて、一票の格差是正措置を講ずることが喫緊の課題になっていたための決断だったと考えます。 また、この違憲状態解消に向けて、二〇一四年、平成二十六年六月十九日の衆議院議院運営委員会の議決に基づいて議長の下に設置された諮問機関、衆議院選挙制度に関する調査会の答申がこのアダムズ方式の導入を提唱したからです。
それから、寄附の主体として国がなることは対象外だという御説明がありました。 ただ、公職選挙法の買収でありますと、やはりその意図がどうだったのかということが問題になるのかなと思っています。
公職選挙法に関してですが、まず、桜を見る会本体ですけれども、公的行事を利用して、しかも年々支出が膨れ上がって、公金をもって御自身の選挙区有権者八百名もの方に飲食を無料で提供するという事実、これが公職選挙法の供応、買収に当たるのではないかと一般的に疑念を持たざるを得ないんですが、抵触するおそれはございませんか。
数えているのは「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。