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公職選挙法 寄附の国会答弁と質疑
公職選挙法は、候補者が選挙区の人に金品や便宜を無償で提供する寄附や、票を得るための買収・供応を禁じています。2026年10月には、農林水産大臣の陣営が選挙でシャトルバスを無料で提供していたことが問題になり、栃木県の選挙管理委員会は、陣営からの照会の「記録はない」としています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が179件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は120人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2019年の30件です。直近の2026年は2件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 58件(32%)、共産 24件(13%)、旧民主・民進 24件(13%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、田村智子(共産・6日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答えたものです。
集め方:「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-15 00:50。
この話題に関係する法案
- 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案 成立 2026年7月17日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 委員会で審査中 2026年7月16日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2026年7月2日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2025年6月10日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 成立 2025年4月2日
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。 また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。
まず、先日行われた総選挙におきましては、誤解を招くことがないように法令遵守について改めて徹底を図りまして、公職選挙法にのっとって適正にポスター維持管理費に係る支出を行ったものと報告を受けております。 また、令和六年の総選挙に関しまして、今御指摘のあった取材における受け答えの詳細、これ把握していないためお答えしかねるものの、第三者である弁護士の関与の下で行った確認作業におきまして、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はないこと、出納責任者は正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであることなどが確認されたものでございまして、組織的な選挙違反行為であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
直近の質疑
政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。 公職選挙法違反で有罪が確定していますよねと。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。
現に、我々の政治活動は、公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。 それらのうち、寄附については、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。
よくある質問
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が179件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は120人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑179件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 58件、共産 24件、旧民主・民進 24件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、田村智子(6日・最新 2022年3月29日)、大西健介(4日・最新 2022年11月25日)、柚木道義(4日・最新 2020年5月20日)です。
政府は公選法の寄附・買収について最近なんと答えていますか?
2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
公選法の寄附・買収が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑30件・答弁13件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 選挙での無料の送迎は、寄附や供応に当たるのか
- 閣僚に公職選挙法違反の疑いがあるとき、どう説明責任を果たすべきか
- 選挙管理委員会への照会の記録をどう残すか
- 寄附・買収の禁止を、どう分かりやすく周知するか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 9 | 4 | |
| 2011年 | 4 | 1 | |
| 2012年 | 3 | 0 | |
| 2013年 | 5 | 5 | |
| 2014年 | 8 | 16 | |
| 2015年 | 13 | 6 | |
| 2016年 | 6 | 5 | |
| 2017年 | 8 | 4 | |
| 2018年 | 3 | 10 | |
| 2019年 | 30 | 13 | |
| 2020年 | 23 | 6 | |
| 2021年 | 11 | 4 | |
| 2022年 | 18 | 13 | |
| 2023年 | 6 | 1 | |
| 2024年 | 21 | 5 | |
| 2025年 | 9 | 10 | |
| 2026年 05月まで | 2 | 3 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村智子 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 6 | 7 | 4 | 2022-03-29 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 3 | 2022-11-25 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 4 | 6 | 3 | 2020-05-20 |
| 階猛 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 4 | 3 | 2023-04-27 |
| 杉尾秀哉 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 4 | 2 | 2022-03-02 |
| 岡田直樹 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・国民の声 | 3 | 3 | 1 | 2019-06-17 |
| 小西洋之 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 4 | 2 | 2019-11-26 |
| 緒方林太郎 議員ページ 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 4 | 2 | 2017-02-06 |
| 岡本あき子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2022-06-09 |
| 森本真治 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 2 | 2020-11-24 |
| 玉木雄一郎 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2024-10-07 |
| 馬場伸幸 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-07 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-30 |
| 近藤和也 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-21 |
| 牧山ひろえ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-09 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2022-11-21 |
| 芳賀道也 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2021-06-10 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-15 |
| 本多平直 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-01 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-03-15 |
| 石橋通宏 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-01-27 |
| 徳永エリ 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 2 | 2 | 2020-06-19 |
| 小川淳也 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 2 | 1 | 2020-02-05 |
| 北側一雄 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2015-06-15 |
| 片山さつき 議員ページ 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2011-12-07 |
| 松本剛明 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2010-08-06 |
| おおたけりえ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-08 |
| 篠原孝 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2024-02-28 |
| 打越さく良 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-11-09 |
| 石垣のりこ 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 2 | 1 | 2020-01-29 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2019-12-05 |
| 堀井巌 議員ページ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2019-06-03 |
| 浜地雅一 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2017-05-12 |
| 小川勝也 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2015-07-07 |
| 畠山和也 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2015-06-09 |
| 塩村あやか 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-26 |
| 佐々木雅文 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-19 |
| 古川元久 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-04 |
| 木戸口英司 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 辰巳孝太郎 議員ページ 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-20 |
| 野田佳彦 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 長友慎治 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-06-19 |
| 伊東信久 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-17 |
| 松下玲子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 辻元清美 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-03 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-17 |
| 伊波洋一 議員ページ 参議院 | 沖縄の風 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 天畠大輔 議員ページ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 山下雄平 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-11 |
| 山下貴司 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-24 |
| 木原誠二 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-23 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-16 |
| 小沼巧 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-10 |
| 福島みずほ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-08 |
| 福島伸享 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-26 |
| 湯原俊二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-09 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-02 |
| 菊田真紀子 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-20 |
| 青柳仁士 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-06 |
| 田島麻衣子 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-02 |
| 大島九州男 議員ページ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-16 |
| 斎藤アレックス 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 鈴木憲和 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 渡辺創 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-29 |
| 伊藤岳 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 岸真紀子 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 米山隆一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-26 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-28 |
| 池田真紀 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-25 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-04 |
| 井上一徳 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2020-12-03 |
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-06-01 |
| 新藤義孝 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-28 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-31 |
| 岩渕友 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-30 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-28 |
| 志位和夫 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 福山哲郎 議員ページ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 枝野幸男 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-22 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-28 |
| 斉木武志 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 紙智子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 那谷屋正義 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 落合貴之 議員ページ 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-12 |
| 高市早苗 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-18 |
| 末松信介 議員ページ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-05 |
| 初鹿明博 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-04-02 |
| 杉本和巳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-15 |
| 山本太郎 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2017-12-07 |
| 河野正美 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-22 |
| 足立康史 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-21 |
| 浦野靖人 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-26 |
| 室井邦彦 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-13 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-11 |
| 三宅伸吾 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-14 |
| 蓮舫 議員ページ 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2015-08-10 |
| 木下智彦 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-02 |
| 吉村洋文 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-05-26 |
| 穀田恵二 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-12 |
| 松野頼久 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-03 |
| 江田憲司 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-16 |
| 市田忠義 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-11-06 |
| 郡和子 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-31 |
| 佐々木憲昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 玉城デニー 衆議院 | 生活の党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 泉健太 議員ページ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-23 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-11 |
| 山本有二 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-12 |
| 柿沼正明 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
| 山花郁夫 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-03-15 |
| 中原八一 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2011-12-09 |
| 今野東 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2011-06-07 |
| 山内徳信 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-26 |
| 鈴木政二 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2010-08-06 |
| 世耕弘成 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2010-08-04 |
| 大村秀章 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-25 |
| 村上誠一郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
| 馳浩 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-01 |
| 笠井亮 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2010-02-17 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 福山哲郎 | 1 | 1 | 2024-04-17 | |
| 北神圭朗 | 1 | 1 | 2022-04-28 | |
| 松宮孝明 | 立命館大学大学院法務研究科教授 | 1 | 1 | 2017-06-01 |
| 早川忠孝 | 元衆議院議員/弁護士 | 1 | 1 | 2017-04-25 |
| 小林良彰 | 慶應義塾大学法学部教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 水地啓子 | 日本弁護士連合会副会長 | 1 | 1 | 2014-05-08 |
| 曽根泰教 | 慶應義塾大学大学院教授 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 12 | 14 |
| 森源二 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 8 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 6 | 6 |
| 大泉淳一 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 6 |
| 稲山博司 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 10 |
| 笠置隆範 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 7 |
| 野田聖子 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) | 5 | 6 |
| 赤松俊彦 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 5 |
| 石田真敏 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 4 | 5 |
| 長谷川孝 | 総務省自治行政局選挙部長 | 4 | 4 |
| 林芳正 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 松本剛明 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 寺田稔 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 武田良太 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 米田耕一郎 | 総務省自治行政局選挙部長 | 2 | 2 |
| 片山善博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 3 |
| 岡田直樹 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) | 1 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 1 | 2 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 村上誠一郎 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 河野太郎 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) | 1 | 1 |
| 三橋一彦 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 金子恭之 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 阿部知明 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 川原隆司 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
| 大西証史 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 |
| 菅義偉 | 内閣官房長官 | 1 | 1 |
| 冨樫博之 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 森屋宏 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 時澤忠 | 総務大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 松島みどり | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 安田充 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 1 |
| 西川克行 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、公選法の寄附・買収を国会で取り上げているのは次の議員です。
- 斎藤嘉隆(参議院) 2件・2日、最後は2021年3月15日 発言を読む
- 古川元久(衆議院) 1件・1日、最後は2025年12月4日 発言を読む
- 田島麻衣子(参議院) 1件・1日、最後は2024年2月2日 発言を読む
愛知の46人の発言はことがら「政治とカネ」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 299 質疑 179 答弁 106 参考人 7 新しい順
また、投票環境向上のための措置は、何も公職選挙法並びだけのものにとどまりません。 なぜ今回、公職選挙法に平仄を合わせるだけの三項目改正を優先させるのでしょうか。
インターネット選挙運動については、平成二十五年に議員立法による公職選挙法改正で解禁をされたものですが、その際の議論では、そもそも金の掛からない選挙の実現という趣旨もあったものと承知をしているところでございます。 また、インターネット選挙運動に関して、業者が単に候補者の指示の下にその具体的な指示内容に従って機械的な作業を行ったものと認められるような場合には、直ちにそれが選挙運動には当たらず、したがって報酬の支払も差し支えないわけでありますが、業者が主体的、裁量的に選挙運動用ウエブサイト等の企画立案を行うような場合には当該業者が選挙運動を行っているものと解され、当該業者へ報酬を支払うことが買収と認められるおそれもあるところでございます。
参議院広島選挙区の河井事件では、候補者から直接地方議員にお金が渡されて、公職選挙法違反、買収と断じられています。 二之湯大臣自身も、二〇一六年、自分の選挙の前に二回に分けて地方議員一人五十万円分の寄附をしていて、実際に地方議員に五十万円ずつ渡されたんです。
京都の自民党では、国政選挙の年に候補者が京都府連に寄附を行い、その寄附額と全く同額が選挙のときに地方議員に資金提供をされてきた。 二〇一四年当時の京都府連事務局長が作成した後任者への引継ぎ文書には、この世界、どうしてお金お金なのか分かりませんが、選挙の都度、応援、支援してくれる府議会議員、京都市会議員には活動費として交付するシステムとなっている。
公職選挙法におきましては、従来から、例えば選挙違反等々、あるいは買収等々の問題がある中で、累次の改正が重ねられ、罰金の引上げや連座を設けるなど様々な改正がなされて、要は、選挙そのものにお金をなるべく投下しないように、お金のかからない選挙というものをつくり上げるように従来から取り組まれてきたもの、そういうことで理解をしているところでございます。
公職選挙法第二百二十一条第一項第一号については先ほど申し上げたとおりでございますけれども、公職選挙法上の当該規定の中では、買収罪の成立時期についての規定はなく、選挙運動期間中における行為であるか期間前における行為であるかを問わず、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などがなされたときに成立するものと解されております。
総務省としては、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十一条第一項第一号においては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪について規定をされております。 いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるところでございます。
資金提供が政治活動をしている地方自治体議員のため、党勢拡大、こういうことをおっしゃっていますけど、これ選挙の年で、自分が候補者です。 ちなみに、公職選挙法では、選挙運動者との間で候補者を当選させる目的で自由に使ってよい金として金銭のやり取りが行われれば買収罪が成立されると、こういう解釈あります。
資料三、京都新聞配っておりますが、自民党府連の事務引継ぎ文書では、候補者がダイレクトに議員に交付すれば公職選挙法上は買収になるので、京都府連から交付することとし、言わばマネーロンダリングをすると述べております。
選挙前の一定期間の寄附禁止の趣旨ということでございますが、後援団体に関する寄附の禁止につきましては、昭和三十七年の公職選挙法改正により設けられたものでございまして、当初は当該選挙に関し寄附をしてはならないとされていたわけでございますけれども、期間的に明確を欠くのではないかといった理由から、禁止期間を法定する議員修正が行われたものと承知をしております。
活動の中身が問題となるわけですけれども、これは、前回も述べましたけれども、私、公職選挙法を所管する総務省にも確認したわけなんですが、選挙の候補者が、直接地方議員にお金を渡さずに、京都府連のような別団体を経由させたとしても、選挙買収の意図があれば買収罪が成立するということなんですよ。 本件については、既に報道されていますとおり、二之湯国家公安委員長以外の国政選挙の際も、その直前に自民党京都府連が候補者から資金を集めて京都府議や京都市議に配るということが何度も行われていました。
その上で、一般論として申し上げますと、今、買収の関係の条文をお聞きになりましたので、同法第二百二十一条第一項第一号においては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪について規定されておるものでございます。 いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否か、このことについては具体の事実に即して判断されるべきものというふうに考えておるところでございます。
その上で、買収についてお尋ねがありましたので、公職選挙法の規定について申し上げますと、第二百二十一条第一項第一号におきまして、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪について規定されております。 いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
その中で、立候補を控えた政治家が都道府県連に寄附をして、そして、その都道府県連から、地域の動いていただく地方議員の方に寄附をする、これは、政治資金規正法上では合法な寄附ということなんだろうと思います。 一方で、お隣に階議員もいらっしゃいますが、先日、予算委員会の中で、立候補を控えた御自身が、直接、動いていただけそうな地方議員の方にお金を渡すのではなくて、団体を通じて、そのような意図を持ってお金を迂回して渡せば、これは買収罪が成立するんではないかということで、これは総務省の選挙部にも確認をしているということなんですが、改めて伺いますが、AさんがBという団体を通じてCにお金を渡すこと、これは合法的な寄附、政治資金規正法上では合法であったと…
政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。 また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
与党の方から、公職選挙法並びの七項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば本当に全ての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。 河井克行元法務大臣と案里前参議院議員による大規模選挙買収事件では、自民党本部が提供した政党交付金を含む一億五千万円が買収に使われたのではないかという疑惑はそのままです。
はい、まとめますけれども、要は、六十二条二項、今回の新しい原則逆送の条文で、短期一年以上の範囲で原則逆送にしたんだけれども、そうすると、選挙犯罪がそれに満たないものがあるから、漏れちゃうわけですよ。 そうすると過去の公職選挙法の規定と矛盾しちゃうから、両方とも入れなくちゃいけなかったという無理なたてつけになっていると思いますよ。
巨額選挙買収問題の河井御夫妻は、ようやくお二方とも辞任されるようですが、余りに対応が遅過ぎます。 そもそも、税金も原資の一部である自民党からの一億五千万円もの資金提供は、買収目的交付罪の疑いがあり、この解明もまだ進んでいません。
そもそも、一億五千万もの自民党からの資金提供が案里氏の選挙の際に行われたということです。 自民党の提供した資金により河井夫妻に選挙買収が行われていたとの供述調書も裁判で提出されています。
公職選挙法の買収罪についてでございますけれども、当該罪につきましては、当選を得、又は得させる目的などを持って選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待などをしたときに成立し、当該行為者が処罰されるものでございます。
この数字の読み方
この道具の作り方