Diet Tracker
杉尾秀哉議員の質問と、政府の答弁
2022年3月2日 参議院 予算委員会 第6号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質問
資金提供が政治活動をしている地方自治体議員のため、党勢拡大、こういうことをおっしゃっていますけど、これ選挙の年で、自分が候補者です。その候補者が府連を通してとはいえお金を出すんです。通常の政治活動に伴う資金とは全くみなすことができない。ちなみに、公職選挙法では、選挙運動者との間で候補者を当選させる目的で自由に使ってよい金として金銭のやり取りが行われれば買収罪が成立されると、こういう解釈あります。これ、広島の河井元法務大臣夫妻の事件と全く同じです、基本的には。ただ、違うのが、京都府連が途中に入っていて、いわゆる資金洗浄、マネーロンダリングをしている。これだけしか変わりがない。府連の会長をされていた二之湯大臣がこうした脱法的行為、いわゆるマネーロンダリングのスキームを知らないはずがない。しかも、選挙の年だけしか資金提供していないんですよ、これだけの金額。
答弁
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 二之湯智
私の自由民主党の京都府連に対する資金提供は、選挙の年だけではございません。毎年、応分の、自分の能力に応じた献金はというか、寄附はいたしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
杉尾秀哉議員の「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」のほかの質問
- 2019年11月21日 内閣委員会
その買収に使われたお金、この資金の出所が私的なお金、政治家のお金じゃなくても、公的なお金、公金であっても公職選挙法に触… - 2019年11月21日 内閣委員会
一般論として聞きますけど、選挙に当選する目的で有権者に対して飲食やお土産などを無償で提供する行為、これは公職選挙法上の… - 2019年10月15日 予算委員会
あのですね、これが事実であるということであれば、法律違反ということについては、つまり公職選挙法の寄附行為、買収に当たる…