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近藤和也議員の質問と、政府の答弁
2022年2月16日 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
その中で、立候補を控えた政治家が都道府県連に寄附をして、そして、その都道府県連から、地域の動いていただく地方議員の方に寄附をする、これは、政治資金規正法上では合法な寄附ということなんだろうと思います。一方で、お隣に階議員もいらっしゃいますが、先日、予算委員会の中で、立候補を控えた御自身が、直接、動いていただけそうな地方議員の方にお金を渡すのではなくて、団体を通じて、そのような意図を持ってお金を迂回して渡せば、これは買収罪が成立するんではないかということで、これは総務省の選挙部にも確認をしているということなんですが、改めて伺いますが、AさんがBという団体を通じてCにお金を渡すこと、これは合法的な寄附、政治資金規正法上では合法であったとしても、結果として、AさんからCさんに意図を持ってお金を渡すことは、これは公職選挙法上での買収に該当するんではないでしょうか。
答弁
その上で、買収についてお尋ねがありましたので、公職選挙法の規定について申し上げますと、第二百二十一条第一項第一号におきまして、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪について規定されております。いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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