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芳賀道也議員の質問と、政府の答弁

2021年6月10日 参議院 総務委員会 第16号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 森源二

公職選挙法上の寄附につきましては、同法百七十九条二項におきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されているところでございます。具体の事実に即して判断されるべきものではございますが、一般的には、御指摘のような政治家本人によるホームページやSNSなどで選挙区内の特産物、商品、店舗などを紹介や応援するための意見を表明する活動につきましては、社会通念上、そのことをもって直ちに財産上の利益となるとは考えにくく、公職選挙法上、公職選挙法で規定する寄附に該当するものではないと考えられるところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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