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公職選挙法 寄附の国会答弁と質疑
公職選挙法は、候補者が選挙区の人に金品や便宜を無償で提供する寄附や、票を得るための買収・供応を禁じています。2026年10月には、農林水産大臣の陣営が選挙でシャトルバスを無料で提供していたことが問題になり、栃木県の選挙管理委員会は、陣営からの照会の「記録はない」としています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が179件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は120人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2019年の30件です。直近の2026年は2件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 58件(32%)、共産 24件(13%)、旧民主・民進 24件(13%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、田村智子(共産・6日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答えたものです。
集め方:「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」「投票所 送迎 公職選挙法」「公職選挙法違反 閣僚」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-14 13:40。
この話題に関係する法案
- 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案 成立 2026年7月17日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 委員会で審査中 2026年7月16日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2026年7月2日
- 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 委員会に付託されず 2025年6月10日
- 公職選挙法の一部を改正する法律案 成立 2025年4月2日
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。 また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。
まず、先日行われた総選挙におきましては、誤解を招くことがないように法令遵守について改めて徹底を図りまして、公職選挙法にのっとって適正にポスター維持管理費に係る支出を行ったものと報告を受けております。 また、令和六年の総選挙に関しまして、今御指摘のあった取材における受け答えの詳細、これ把握していないためお答えしかねるものの、第三者である弁護士の関与の下で行った確認作業におきまして、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はないこと、出納責任者は正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであることなどが確認されたものでございまして、組織的な選挙違反行為であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
直近の質疑
政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。 公職選挙法違反で有罪が確定していますよねと。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。
現に、我々の政治活動は、公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。 それらのうち、寄附については、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。
よくある質問
公選法の寄附・買収は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月17日から2026年5月26日までに、国会会議録には公選法の寄附・買収にふれた議員の質疑が179件、政府の答弁が106件あります。取り上げた議員は120人です(「公職選挙法 寄附 禁止」「公職選挙法 買収」「選挙 供応」「無料 送迎 公職選挙法」を含む発言を数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑179件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 58件、共産 24件、旧民主・民進 24件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
公選法の寄附・買収を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、田村智子(6日・最新 2022年3月29日)、大西健介(4日・最新 2022年11月25日)、柚木道義(4日・最新 2020年5月20日)です。
政府は公選法の寄附・買収について最近なんと答えていますか?
2026年5月19日の参議院 総務委員会で、長谷川孝(総務省自治行政局選挙部長)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
公選法の寄附・買収が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑30件・答弁13件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 選挙での無料の送迎は、寄附や供応に当たるのか
- 閣僚に公職選挙法違反の疑いがあるとき、どう説明責任を果たすべきか
- 選挙管理委員会への照会の記録をどう残すか
- 寄附・買収の禁止を、どう分かりやすく周知するか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 9 | 4 | |
| 2011年 | 4 | 1 | |
| 2012年 | 3 | 0 | |
| 2013年 | 5 | 5 | |
| 2014年 | 8 | 16 | |
| 2015年 | 13 | 6 | |
| 2016年 | 6 | 5 | |
| 2017年 | 8 | 4 | |
| 2018年 | 3 | 10 | |
| 2019年 | 30 | 13 | |
| 2020年 | 23 | 6 | |
| 2021年 | 11 | 4 | |
| 2022年 | 18 | 13 | |
| 2023年 | 6 | 1 | |
| 2024年 | 21 | 5 | |
| 2025年 | 9 | 10 | |
| 2026年 05月まで | 2 | 3 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 6 | 7 | 4 | 2022-03-29 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 3 | 2022-11-25 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 4 | 6 | 3 | 2020-05-20 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 4 | 3 | 2023-04-27 |
| 杉尾秀哉 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 4 | 2 | 2022-03-02 |
| 岡田直樹 衆議院 | 自由民主党・国民の声 | 3 | 3 | 1 | 2019-06-17 |
| 小西洋之 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 4 | 2 | 2019-11-26 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 4 | 2 | 2017-02-06 |
| 岡本あき子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2022-06-09 |
| 森本真治 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 2 | 2020-11-24 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2024-10-07 |
| 馬場伸幸 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-07 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-30 |
| 近藤和也 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-21 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2023-11-09 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2022-11-21 |
| 芳賀道也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2021-06-10 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-15 |
| 本多平直 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2021-04-01 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-03-15 |
| 石橋通宏 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-01-27 |
| 徳永エリ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 2 | 2 | 2020-06-19 |
| 小川淳也 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 2 | 1 | 2020-02-05 |
| 北側一雄 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2015-06-15 |
| 片山さつき 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2011-12-07 |
| 松本剛明 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2010-08-06 |
| おおたけりえ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-08 |
| 篠原孝 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2024-02-28 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-11-09 |
| 石垣のりこ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 2 | 1 | 2020-01-29 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2019-12-05 |
| 堀井巌 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2019-06-03 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2017-05-12 |
| 小川勝也 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2015-07-07 |
| 畠山和也 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2015-06-09 |
| 塩村あやか 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-26 |
| 佐々木雅文 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-19 |
| 古川元久 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-04 |
| 木戸口英司 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 辰巳孝太郎 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-20 |
| 野田佳彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 長友慎治 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-06-19 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-17 |
| 松下玲子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 辻元清美 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-03 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-17 |
| 伊波洋一 参議院 | 沖縄の風 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 天畠大輔 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-12 |
| 山下雄平 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-11 |
| 山下貴司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-24 |
| 木原誠二 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-23 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-16 |
| 小沼巧 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-10 |
| 福島みずほ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-08 |
| 福島伸享 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-26 |
| 湯原俊二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-09 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-02 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-20 |
| 青柳仁士 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-06 |
| 田島麻衣子 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-02 |
| 大島九州男 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-16 |
| 斎藤アレックス 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 鈴木憲和 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 渡辺創 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-29 |
| 伊藤岳 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 岸真紀子 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 米山隆一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-26 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-28 |
| 池田真紀 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-25 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-04 |
| 井上一徳 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2020-12-03 |
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-06-01 |
| 新藤義孝 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-28 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-31 |
| 岩渕友 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-30 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-28 |
| 志位和夫 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 福山哲郎 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-23 |
| 枝野幸男 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-01-22 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-28 |
| 斉木武志 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 紙智子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 那谷屋正義 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-20 |
| 落合貴之 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-11-12 |
| 高市早苗 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-18 |
| 末松信介 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-05 |
| 初鹿明博 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-04-02 |
| 杉本和巳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-15 |
| 山本太郎 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2017-12-07 |
| 河野正美 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-22 |
| 足立康史 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-02-21 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-26 |
| 室井邦彦 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-13 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-11 |
| 三宅伸吾 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-14 |
| 蓮舫 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2015-08-10 |
| 木下智彦 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-02 |
| 吉村洋文 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-05-26 |
| 穀田恵二 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-12 |
| 松野頼久 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-03-03 |
| 江田憲司 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-16 |
| 市田忠義 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-11-06 |
| 郡和子 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-31 |
| 佐々木憲昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 玉城デニー 衆議院 | 生活の党 | 1 | 1 | 1 | 2014-10-28 |
| 泉健太 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-10-23 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-11 |
| 山本有二 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-12 |
| 柿沼正明 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
| 山花郁夫 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2012-03-15 |
| 中原八一 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2011-12-09 |
| 今野東 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2011-06-07 |
| 山内徳信 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-26 |
| 鈴木政二 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2010-08-06 |
| 世耕弘成 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2010-08-04 |
| 大村秀章 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-25 |
| 村上誠一郎 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
| 馳浩 衆議院 | 自由民主党・改革クラブ | 1 | 1 | 1 | 2010-03-01 |
| 笠井亮 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2010-02-17 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 福山哲郎 | 1 | 1 | 2024-04-17 | |
| 北神圭朗 | 1 | 1 | 2022-04-28 | |
| 松宮孝明 | 立命館大学大学院法務研究科教授 | 1 | 1 | 2017-06-01 |
| 早川忠孝 | 元衆議院議員/弁護士 | 1 | 1 | 2017-04-25 |
| 小林良彰 | 慶應義塾大学法学部教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 水地啓子 | 日本弁護士連合会副会長 | 1 | 1 | 2014-05-08 |
| 曽根泰教 | 慶應義塾大学大学院教授 | 1 | 1 | 2012-05-23 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 12 | 14 |
| 森源二 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 8 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 6 | 6 |
| 大泉淳一 | 総務省自治行政局選挙部長 | 6 | 6 |
| 稲山博司 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 10 |
| 笠置隆範 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 7 |
| 野田聖子 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) | 5 | 6 |
| 赤松俊彦 | 総務省自治行政局選挙部長 | 5 | 5 |
| 石田真敏 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 4 | 5 |
| 長谷川孝 | 総務省自治行政局選挙部長 | 4 | 4 |
| 林芳正 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 松本剛明 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 寺田稔 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 武田良太 | 総務大臣 | 2 | 2 |
| 米田耕一郎 | 総務省自治行政局選挙部長 | 2 | 2 |
| 片山善博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 3 |
| 岡田直樹 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) | 1 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 1 | 2 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 村上誠一郎 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 河野太郎 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) | 1 | 1 |
| 三橋一彦 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 金子恭之 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 阿部知明 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 川原隆司 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
| 大西証史 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 |
| 菅義偉 | 内閣官房長官 | 1 | 1 |
| 冨樫博之 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 森屋宏 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 時澤忠 | 総務大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 松島みどり | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 安田充 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 1 |
| 西川克行 | 法務省刑事局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、公選法の寄附・買収を国会で取り上げているのは次の議員です。
- 斎藤嘉隆(参議院) 2件・2日、最後は2021年3月15日 発言を読む
- 古川元久(衆議院) 1件・1日、最後は2025年12月4日 発言を読む
- 田島麻衣子(参議院) 1件・1日、最後は2024年2月2日 発言を読む
愛知の46人の発言はことがら「政治とカネ」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 299 質疑 179 答弁 106 参考人 7 新しい順
政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。 公職選挙法違反で有罪が確定していますよねと。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。 また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。
まず、先日行われた総選挙におきましては、誤解を招くことがないように法令遵守について改めて徹底を図りまして、公職選挙法にのっとって適正にポスター維持管理費に係る支出を行ったものと報告を受けております。 また、令和六年の総選挙に関しまして、今御指摘のあった取材における受け答えの詳細、これ把握していないためお答えしかねるものの、第三者である弁護士の関与の下で行った確認作業におきまして、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はないこと、出納責任者は正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであることなどが確認されたものでございまして、組織的な選挙違反行為であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
昨年の総選挙における労務費等に関する御指摘につきましては、第三者である弁護士の関与の下、事務所において確認作業を行っているところでございます。 他方、現在精査中ではございますが、十一名分の領収書に関しましては、必ずしも実態に合致しない領収書が出納責任者に提出され、出納責任者がそのことに気づかないまま他の正規の領収書とともに選挙管理委員会に提出してしまったということが判明をいたしました。
現に、我々の政治活動は、公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。 それらのうち、寄附については、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。
その上で、一般論でございますけれども、まず、刑罰に関しましては、公職選挙法の刑罰については、一定のものを除きまして、故意でなければ罰せられないといったようなことにはなっております。 また、そもそも一般論として、同法第二百二十一条第一項第一号の買収の罪に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。 また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。
もちろん総務大臣としてということだけではなくて、やはり選挙の洗礼を受ける政治家として、この問題しっかりクリアにしていくのかどうなのか、今問われていることだと思いますので。 昨秋の衆議院選で林総務相の陣営が県選挙管理委員会に報告した選挙運動費用収支報告書の労務費について、虚偽記載あるいは運動員買収の疑い、疑義ということで報道が続いております。
二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。 その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。
私が尊敬する英国の政治家は、買収選挙が横行する時代に金権風土を塗り替えようと立ち上がり、一八八三年、腐敗防止法を作った立て役者であるヘンリー・ジェームズです。 翌九四年、細川内閣の下で、連座制を強化した公職選挙法改正を含む政治改革関連法が成立し、尊敬するヘンリー・ジェームズに一歩、一歩だけですが、近づけたかなという高揚感を味わうことができました。
現に、我々の政治活動は公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。 ここで、現在行われており、また考えられる資金獲得の方法としては、政党が党員から徴収する党費等、政党の事業活動による収入、政治団体の主催するパーティーによる収入、そして個人や団体からの寄附があります。
公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。 公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるということでございます。
我々維新の会は、そもそも、人のことを言うんだったら自分のことをちゃんとせえよというところでございまして、この公益通報者保護法と少し離れるかもしれないですけれども、選挙に関して、我々は、選挙におきまして国民の負託を得て、この場で御質問させていただいているんですけれども、この選挙という民主主義に係る局面においても、この法律の適用や通報者保護の在り方において、現行制度は十分に対応できていないのではないかと思います。 つまり、選挙の過程で、あってはいけないことなんですけれども、選挙運動や、お耳の痛い話だと思いますけれども、政治資金の扱いにおける法令違反、公職選挙法違反、不適切な運動員の雇用、選挙買収、行政機関や自治体による不当な関与、重大な不正が行われる可能性というのは、やはり選挙においては残念ながら散見されました。
先ほど申し上げましたが、選挙に際しまして業者などに有償で動画作成を依頼することについての一般的な考え方といたしまして、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しましてその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあるということでございます。 総務省といたしましては、職業紹介事業者でありますとか業務委託に係る仲介業者といったものを所管しておらず、お尋ねの対応を依頼、要請するという立場にはございませんけれども、周知という観点でインターネット選挙運動に関し引き続き今後も機会を捉えて、先ほどのガイドラインでございますが、ガイドライン等の周知に努めてまいりたいと考えてございます。
インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。 その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。
主体的、裁量的に行った場合は買収であると思っております。 選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。
二つ目、SNSや動画投稿等に関する公職選挙法について伺います。 SNSや動画による情報発信が優位になってまいりまして、既存マスメディアに対する信頼度が年々低下傾向にある中で、先日、三月十五日に放送されたTBSの「報道特集」による、選挙で誹謗中傷が拡散する背景を追った特集は、濃密な取材に裏打ちされた、ファクトチェックをして真実を伝えるというまさにマスメディアの本来の役割を果たしてくださった報道だと感じました。
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