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辰巳孝太郎議員の質問と、政府の答弁

2025年11月20日 衆議院 総務委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではないのかという疑惑が報じられているわけでございます。これが事実なら、大問題だと言わなければなりません。選挙の公平性を期すため、選挙運動を行った者への報酬というのは、支払うことが原則禁止をされています。例外的に、ポスター貼りだとか、はがきの宛名書きといった機械的に行われる労務には報酬を支払うことができるとされております。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 長谷川孝

その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別の事実に即して判断されるべきものと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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