Diet Tracker
長谷川孝の答弁
2025年11月25日 参議院 総務委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 長谷川孝
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。また、一般論で申し上げれば、当該報酬の支払が、先ほど申し上げた当選を得る目的などをもって選挙運動に従事したことに対する報酬としてなされたものであると認められるか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。