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被選挙権 年齢 引き下げの国会答弁と質疑
18歳未満の人の選挙運動を禁じる公職選挙法の規定は、2026年9月に東京地裁で違憲とされました。立候補できる年齢(被選挙権)を下げる議論も続いています。若者の選挙運動と被選挙年齢について、国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2013-04)
若者の選挙運動と被選挙年齢は国会でどれくらい議論されていますか? 2013年4月2日から2026年7月10日までに、国会会議録には若者の選挙運動と被選挙年齢にふれた議員の質疑が114件、政府の答弁が39件あります。取り上げた議員は57人です(「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2015年の36件です。直近の2026年は12件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、維新 22件(19%)、旧民主・民進 16件(14%)、立憲民主 14件(12%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、塩川鉄也(共産・5日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年7月10日の参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会で、坂越健一(総務省大臣官房審議官)が答えたものです。
集め方:「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2013年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-16 00:59。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
若者の政治参加の促進などの観点から、被選挙権年齢の引下げを求める意見があることは承知しております。 その上で、我が国の被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているものとの説明がされてきたところと承知しております。
選挙権年齢ですが、今触れていただきましたように、平成二十七年の議員立法による公職選挙法改正により二十歳以上から十八歳以上に引き下げられまして、今に至っているところでございます。 また、被選挙権年齢ですが、引下げに向けた意見、これは各党より示されておりまして、まさに議論が行われているものと承知をしております。
先ほど来、被選挙権年齢の引下げを含めたお話もありましたが、やはり内閣総理大臣としては、選挙制度の在り方については、民主主義の根幹に関わることでありますから、各党各会派で丁寧に御議論いただくべき課題だと思っております。
直近の質疑
選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。 同時に、根底には公選法の選挙運動規制が不当に厳し過ぎるという問題があります。
被選挙権年齢については、全国百九十五か国・地域のうち、最多は十八歳の六十五か国、これは下院になりますが、に当たります。 昭和四十三年の最高裁判決でも、被選挙権は選挙権と表裏一体の重要な権利であるとの考え方が示されています。
まず、被選挙権年齢について伺います。 しかし、立候補できる年齢は、衆議院や地方議会議員で二十五歳、参議院などでは三十歳です。
よくある質問
若者の選挙運動と被選挙年齢は国会でどれくらい議論されていますか?
2013年4月2日から2026年7月10日までに、国会会議録には若者の選挙運動と被選挙年齢にふれた議員の質疑が114件、政府の答弁が39件あります。取り上げた議員は57人です(「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」を含む発言を数えたもの)。
若者の選挙運動と被選挙年齢を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑114件を党(会派)ごとに数えると、維新 22件、旧民主・民進 16件、立憲民主 14件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
若者の選挙運動と被選挙年齢を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、塩川鉄也(5日・最新 2026年6月25日)、船田元(4日・最新 2015年6月15日)、落合貴之(4日・最新 2022年11月8日)です。
政府は若者の選挙運動と被選挙年齢について最近なんと答えていますか?
2026年7月10日の参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会で、坂越健一(総務省大臣官房審議官)が答弁しています。答弁の一文:「若者の政治参加の促進などの観点から、被選挙権年齢の引下げを求める意見があることは承知しております。」前後の文脈は会議録で確かめてください。
若者の選挙運動と被選挙年齢が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2015年で、質疑36件・答弁2件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 18歳未満の選挙運動の禁止を続けるか、どこで年齢を線引きするか
- 衆議院25歳・参議院30歳の被選挙年齢を引き下げるか
- 若者が選挙にかかわる場合の、受け入れる側の体制をどう整えるか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 7 | 0 | |
| 2014年 | 5 | 2 | |
| 2015年 | 36 | 2 | |
| 2016年 | 8 | 9 | |
| 2017年 | 3 | 0 | |
| 2018年 | 10 | 6 | |
| 2019年 | 0 | 5 | |
| 2020年 | 0 | 1 | |
| 2021年 | 5 | 0 | |
| 2022年 | 7 | 2 | |
| 2023年 | 6 | 3 | |
| 2024年 | 8 | 4 | |
| 2025年 | 7 | 2 | |
| 2026年 07月まで | 12 | 3 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 議員ページ 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 8 | 2 | 2026-06-25 |
| 船田元 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 4 | 9 | 3 | 2015-06-15 |
| 落合貴之 議員ページ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 8 | 1 | 2022-11-08 |
| 浜田聡 参議院 | 政治家女子48党 | 3 | 8 | 2 | 2023-05-23 |
| 武正公一 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 3 | 4 | 2 | 2015-06-15 |
| 串田誠一 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 2 | 2018-05-29 |
| 森ようすけ 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 5 | 1 | 2026-06-25 |
| 國重徹 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 2 | 4 | 1 | 2015-05-28 |
| 高木かおり 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2024-12-19 |
| 逢沢一郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-25 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2024-12-13 |
| 浦野靖人 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2023-04-26 |
| 浅田均 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2018-07-09 |
| 山本太郎 参議院 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 2 | 2 | 1 | 2016-04-06 |
| 中西健治 議員ページ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2015-06-15 |
| 井上英孝 議員ページ 衆議院 | 維新の党 | 2 | 2 | 1 | 2015-06-02 |
| 福島伸享 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2015-06-02 |
| 宮崎岳志 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2015-05-28 |
| 山内佳菜子 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-10 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会 | 1 | 2 | 1 | 2018-06-12 |
| 木下智彦 衆議院 | 維新の党 | 1 | 2 | 1 | 2015-06-02 |
| 北側一雄 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2015-05-28 |
| 山添拓 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-10 |
| 中野洋昌 議員ページ 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-25 |
| 和田政宗 議員ページ 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-25 |
| 金村龍那 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-25 |
| 青木ひとみ 議員ページ 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-26 |
| 橋本慧悟 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-11 |
| 馬場雄基 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-03 |
| 石井啓一 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-07 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-13 |
| 伊波洋一 議員ページ 参議院 | 沖縄の風 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-10 |
| 浜口誠 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-10 |
| 斎藤アレックス 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-12-07 |
| 片山大介 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 堀井巌 議員ページ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-12 |
| 小西洋之 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-28 |
| 榛葉賀津也 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-05 |
| 石井苗子 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-05-30 |
| 務台俊介 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-28 |
| 小沢鋭仁 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-16 |
| 大西健介 衆議院 | 民主・維新・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-03-23 |
| 岡田克也 衆議院 | 民主・維新・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-01-26 |
| 山田太郎 議員ページ 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2015-07-24 |
| 吉良よし子 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-15 |
| 野間健 議員ページ 参議院 | 無所属 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-15 |
| 大平喜信 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2015-06-02 |
| 牧義夫 衆議院 | 維新の党 | 1 | 1 | 1 | 2015-05-28 |
| 郡司彰 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-17 |
| 川田龍平 参議院 | 日本維新の会・結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-26 |
| 三谷英弘 議員ページ 参議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-21 |
| 松田公太 参議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-21 |
| 津村啓介 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2014-02-26 |
| 足立信也 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-18 |
| 石原宏高 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-11 |
| 井坂信彦 衆議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-02 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-02 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋亮平 | 中央大学特任准教授/NPO法人Rights代表理事/一般社団法人生徒会活動支援協会理事長 | 2 | 5 | 2015-05-29 |
| 斎木陽平 | 一般社団法人リビジョン代表理事/ティーンズライツムーブメント発起人 | 1 | 3 | 2015-05-29 |
| 原田謙介 | 特定非営利活動法人YouthCreate代表理事 | 1 | 2 | 2015-06-10 |
| 鎌田薫 | 早稲田大学総長 | 1 | 1 | 2018-06-05 |
| 中村新造 | 弁護士 | 1 | 1 | 2018-05-15 |
| 山下純司 | 学習院大学法学部教授 | 1 | 1 | 2018-05-15 |
| 岩崎美紀子 | 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 | 1 | 1 | 2016-02-17 |
| 日野愛郎 | 早稲田大学政治経済学術院教授 | 1 | 1 | 2016-02-17 |
| 山下雄平 | 1 | 1 | 2015-06-15 | |
| 杉浦真理 | 立命館宇治中学校・高等学校教諭 | 1 | 1 | 2015-06-10 |
| 人羅格 | 毎日新聞論説委員 | 1 | 1 | 2015-03-04 |
| 百地章 | 日本大学法学部教授 | 1 | 1 | 2015-03-04 |
| 西尾勝 | 東京大学名誉教授地方公共団体情報システム機構理事長 | 1 | 1 | 2015-03-04 |
| 川田龍平 | 1 | 1 | 2014-06-04 | |
| 南部義典 | 元慶應義塾大学大学院法学研究科講師 | 1 | 1 | 2014-05-08 |
| 八田達夫 | 大阪大学招聘教授 | 1 | 1 | 2013-11-14 |
| 原英史 | 株式会社政策工房代表取締役社長 | 1 | 1 | 2013-11-14 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 7 | 7 |
| 松本剛明 | 総務大臣 | 3 | 3 |
| 森源二 | 総務省自治行政局選挙部長 | 2 | 3 |
| 中川貴元 | 総務大臣政務官 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) | 2 | 2 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 2 | 2 |
| 大泉淳一 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 3 |
| 原田憲治 | 総務副大臣 | 1 | 3 |
| 石田真敏 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 1 | 2 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 1 | 2 |
| 坂越健一 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 林芳正 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 村上誠一郎 | 総務大臣 | 1 | 1 |
| 笠置隆範 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 1 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 小倉將信 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 富屋誠一郎 | 内閣府地方創生推進室室長代理 | 1 | 1 |
| 稲山博司 | 総務省自治行政局選挙部長 | 1 | 1 |
| 新藤義孝 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の46人には、このことがらの質疑がまだありません。
愛知の46人の発言はことがら「政治とカネ」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 181 質疑 114 答弁 39 参考人 24 新しい順
次に、地方主権、地方創生にとっても重要なことであろう選挙権年齢を引き下げる公職選挙法改正について、両先生に伺いたいと思います。 若い世代からは、選挙権年齢を引き下げてくれといった声は大きく聞こえてこないんですよね。
選挙年齢の引下げについて質問します。 今国会で選挙権を持つ年齢を十八歳以上にする公職選挙法の改正が確実な流れになっています。
十八歳選挙権が国際標準であると小林参考人からもお話がありましたとおり、既にこの世界で八〇%以上、G8では日本以外、OECD三十四か国では日本と韓国以外の全ての国が十八歳ということになっていますが、さらにオーストリアで十六歳選挙権というのが認められ、ドイツ、スイス、ノルウェーの特定の州、市町村選挙で選挙権年齢が十六歳に引き下がっていると。 この中でドイツ、オーストリア、ノルウェーでは、十六、十七歳の投票率が十八歳、十九歳の投票率を上回っているという傾向も見られるということなんですけれども、非常に世界標準である十八歳選挙権というのを既に進んでいる国では十六歳に引き下げているということまであって、被選挙権についても、ドイツは二十一歳ですとか、かなり選挙権だけではなく被選挙権年齢も下がってきているところがあります。
この国民投票運動に関しては、そもそも未成年者による国民投票運動を禁止する規定はないということでございますので、この年齢の引下げというものによって、実際に投票できるかどうかというものにはかかわらず、国民投票運動として、そしてインターネットを使うということも自由にできるというような状況が憲法改正については実現できるというわけになることでございます。 一方で、公職選挙法に基づく選挙権年齢、その引下げと絡んで、どういったインターネットを使わせるか、どういったことまでさせるかということなんですが、実は、公職選挙法に基づく、未成年者に何で政治運動、選挙活動をさせないかというこの根拠ですが、これ、コンメンタールによりますと、心身未成熟な未成年の保護をするために設けられた規制だと。
少し、ちょっと話がそれてしまうんですけれども、私、選挙期間中のインターネット解禁を実現するためにつくられた各党協議会、これはインターネットを使った選挙運動解禁に関する各党協議会という名前であったんですが、そこのメンバーをさせていただいているわけです。 ネット選挙は昨年の参議院選挙を機に解禁されたわけですけれども、公職選挙法では未成年者の政治運動が禁止されているんですね。
一言で申し上げますと、検討すべき論点はあるわけでございますが、選挙権年齢の引き下げについては、我々立法府の決断が全てであると言っても過言ではないというふうに思っております。 選挙権年齢が十八歳以上でありながら少年法の適用年齢が二十以上の場合、選挙運動が認められることとなる十八歳、十九歳の者が選挙犯罪を犯しても刑事罰に科されない、科されるものもあるという午前中の答弁がございましたけれども、そういうことで、選挙運動等に与える影響について検討しなければいけないというようなことがございます。
私が非常に注目したのは、この国家戦略特区、アベノミクスとのつながりは少し遠い項目だったのかもしれませんが、ワーキンググループの九月の検討状況という資料の中に、「地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢を、地方独自に引き下げることの解禁」という項目が盛り込まれまして、ここで、総務省側からは、「選挙権については、国民投票法附則との関係、憲法九十二条との関係、少年法との関係、同日選時の混乱可能性など、検討課題あり。 一方で、これは八田座長がお書きになったのかもしれませんが、ワーキンググループ側からの意見として、「少なくとも被選挙権については、特段の問題はないのでないか。
公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図ろうとするものである。 二、政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。
公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図ろうとするものである。 二 政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。
あちらの案でも私どもの案でも、電子メールを使って選挙運動を行うことが解禁された場合、未成年者にメールが届くということは両案ともあり得ます。 ただし、違いはどこにあるかといいますと、私どもの案では、そもそも、そういった選挙運動用の電子メールを送信できる主体が政党、候補者等に限られておるわけでございます。
ただ、そのときに、やはり選挙の公正を害してはいけないというような考えも持っておりまして、民主党、みんなの党さんの今の法律案では、未成年者に大量の電子メールが送られるんじゃないか、また、その際に誹謗中傷のメールが送られるんじゃないかというような懸念を持っております。 冒頭に申し上げました、高校生の皆さんからお話を聞いた足の引っ張り合い、誹謗中傷、そういったようなことは聞きたくないというようなことを言っておりましたけれども、そのようなものが未成年者に送られることによって、より政治不信、政治離れを助長するようなことがあってはならぬというふうに考えております。
我々の案でも、基本的に、無秩序に大量に選挙運動メールが送られるという仕組みには全くなっておりませんで、知らない人からメールが来るとか、あと、断った場合にはそれ以降もう二度と来ないような仕組みになっておりますので、相手が未成年者であろうがなかろうが、そもそも大量にスパムメールが飛び交うというような状況にはならないというふうに考えております。
今おっしゃったとおり、いずれの案においても、今の法文によりますと、未成年者に対して送ることは可能な状況になっていると思います。 その上で、自民党、公明党、維新案では、送信する場合にかなり高いハードル、要件を掲げていますので、無秩序に未成年者に送るということはないと思いますけれども、民主党、みんなの党案では、とりあえずメールアドレス、携帯電話番号をみずから通知していれば、そこには送れるということになりますので、かなり未成年者に対しても大量の選挙運動用電子メールが送られることもあるというふうに思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
第三者の電子メール選挙運動を解禁しますと、選挙運動用電子メールなんて受け取りたくないというような方にまで、じゃんじゃんそのような選挙運動用電子メールというのが送られてくる可能性があると思われます。 その上で、次に、第三者が送る選挙運動用電子メールの送信先についてお伺いします。
この数字の読み方
この道具の作り方