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塩川鉄也議員と若者の選挙運動と被選挙年齢

共産・衆議院。2015年5月28日から2026年6月25日まで、5日・2つの会議で、質疑8件。

塩川鉄也議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2026年6月25日衆議院 政治改革に関する特別委員会第8号塩川鉄也日本共産党

本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。 我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。

2026年6月25日衆議院 政治改革に関する特別委員会第8号塩川鉄也日本共産党

我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。 そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。

2026年6月25日衆議院 政治改革に関する特別委員会第8号塩川鉄也日本共産党

公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。 選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。

2025年2月25日衆議院 政治改革に関する特別委員会第4号塩川鉄也日本共産党

現行の公選法は、選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっています。 そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組みとなっている。

2022年12月7日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号塩川鉄也日本共産党

日本の公職選挙法は、立候補や選挙運動に様々な規制を設けています。 二〇一六年の参議院選挙から、十八歳以上の若者も投票と選挙運動を行えるようになりました。

2015年6月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号塩川鉄也日本共産党

この通達では、高等学校生徒の政治的活動を規制しているということで、その根拠として、「選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請している」としておりますが、十八歳選挙権が実現をすれば、この根拠が崩れるということであります。 前回の質疑の中で、北側議員は、十八歳選挙権が実現したならば、当然これは、選挙権を持つので選挙運動も基本的に自由、また政治的活動も自由、これが大原則と述べ、この通達についても見直していただく必要があると述べておられます。

2015年5月28日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号塩川鉄也日本共産党

国政選挙において、選挙権年齢の十八歳引き下げとともに、被選挙権年齢の十八歳引き下げも同時に進めることが若者の政治参加を保障する上でも重要ではないかということを指摘し、きょうの質問を終わります。

2015年5月28日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号塩川鉄也日本共産党

そうであるならば、若い世代の政治参加という点から見ても、選挙権年齢を引き下げるだけではなく、被選挙権も引き下げることが必要ではないか。 」としており、国政における選挙権、被選挙権とも十八歳以上としているところであります。

数えているのは「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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