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小川敏夫議員と若者の選挙運動と被選挙年齢
立憲民主・参議院。2018年6月12日から2018年6月12日まで、1日・1つの会議で、質疑2件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
あれこれ私の方で議論仕掛けてあれですけれども、要するに、公職選挙法の選挙権年齢、被選挙権年齢、それはそれで、公職選挙法のその趣旨に鑑みて十八歳にしているわけでありまして、民法の成人年齢というのは、民法のまだ経験が浅い若年層を保護するという、その目的でやっているわけで、それぞれ法の目的が違うわけですから同一である必然性はないわけでありますということをお話ししたかったわけで、同一である必要がないということは今の答弁からも私はお認めいただいた… しかし、であれば、政府はそのようにお考えかもしれませんけども、国民は、世論調査をしますと、いや、二十歳のままでいいという、そうした世論調査の結果が出ておるわけでありまして、はっきりと特に成人年齢を十八歳に今引き下げる必要はないという、そうした世論調査、国民の意見が出ているわけです。
制度の趣旨が違うんだったら、選挙権を十八歳に与えたということだって、制度の趣旨が違うんだからこの民法の成人年齢を引き下げる根拠にはならないと思うんですがね。 ただ、例えば被選挙権、国民の負託を受ける、それだけの責任を任すにはまだ足らないということなんでしょうけどね。
数えているのは「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。