衆議院 · 岡山1区(選挙区の公開データ)
逢沢一郎あいさわ いちろう
自民 会派: 自由民主党・無所属の会 当選14回

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国会トラッカー:逢沢一郎議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。件数は逢沢一郎議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 375件・答弁 98件・議員 136人
国会全体: 質疑 327件・答弁 204件・議員 121人
国会全体: 質疑 115件・答弁 39件・議員 58人
国会全体: 質疑 285件・答弁 233件・議員 119人
国会全体: 質疑 354件・答弁 99件・議員 187人
国会全体: 質疑 181件・答弁 143件・議員 106人
国会全体: 質疑 361件・答弁 204件・議員 195人
よく出ている会議
質疑・質問 27 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 参議院 政治改革に関する特別委員会 | 19 | |
| 衆議院 政治改革に関する特別委員会 | 8 |
質疑・質問(27件)
在外には、約、大きな数字で百万人の十八歳以上の有権者の方がいらっしゃいます。また、投票するという意思表示、登録をいただく必要がございますが、その数は、大きな数字で約十万人の方にとどまっている。そして、実際に選挙された方、また、郵便投票でありますと前日までに郵便が届いたという方は、…
御質問ありがとうございます。 自由民主党の立場を申し上げさせていただきたいというふうに思いますが。まず、当たり前のことでございますけれども、選挙において公正性の確保が極めて重要であります。不正が入り込む余地が最も少ない方法は何かということになりますと、現在国内で行われている選挙の…
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して…
お答えをいたします。 まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このよう…
お答えをさせていただきます。 大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的な内容につきましては、先ほど趣旨説明の中で申し上げさせていただきました総務大臣が策定、公表する指針において例示することといたしておりますが、表現の自由に最大限配…
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要につ…
SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。 選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商…
御質問ありがとうございます。 まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町…
お答え申し上げます。 まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選…
先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載…
選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。 当選を目的として行う選挙運動…
先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、…
大変失礼いたしました。 虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。 繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく…
答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されていると…
お答え申し上げます。 善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。 善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条…
結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。 公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を…
選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。 その上で申し上げますと、事実の存否そのもの…
先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者とし…
先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載すること…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。