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國重徹議員と若者の選挙運動と被選挙年齢

公明・衆議院。2013年4月2日から2015年5月28日まで、2日・1つの会議で、質疑4件。

國重徹議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2015年5月28日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号國重徹公明党

続きまして、本改正案におきましては、選挙権年齢は十八歳以上に引き下げられる一方、被選挙権の引き下げは規定されておりません。 現在、日本の国会議員の被選挙権は、衆議院議員が二十五歳以上、参議院議員が三十歳以上。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号國重徹公明党

ただ、そのときに、やはり選挙の公正を害してはいけないというような考えも持っておりまして、民主党、みんなの党さんの今の法律案では、未成年者に大量の電子メールが送られるんじゃないか、また、その際に誹謗中傷のメールが送られるんじゃないかというような懸念を持っております。 冒頭に申し上げました、高校生の皆さんからお話を聞いた足の引っ張り合い、誹謗中傷、そういったようなことは聞きたくないというようなことを言っておりましたけれども、そのようなものが未成年者に送られることによって、より政治不信、政治離れを助長するようなことがあってはならぬというふうに考えております。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号國重徹公明党

今おっしゃったとおり、いずれの案においても、今の法文によりますと、未成年者に対して送ることは可能な状況になっていると思います。 その上で、自民党、公明党、維新案では、送信する場合にかなり高いハードル、要件を掲げていますので、無秩序に未成年者に送るということはないと思いますけれども、民主党、みんなの党案では、とりあえずメールアドレス、携帯電話番号をみずから通知していれば、そこには送れるということになりますので、かなり未成年者に対しても大量の選挙運動用電子メールが送られることもあるというふうに思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号國重徹公明党

第三者の電子メール選挙運動を解禁しますと、選挙運動用電子メールなんて受け取りたくないというような方にまで、じゃんじゃんそのような選挙運動用電子メールというのが送られてくる可能性があると思われます。 その上で、次に、第三者が送る選挙運動用電子メールの送信先についてお伺いします。

数えているのは「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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