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遠山清彦議員と若者の選挙運動と被選挙年齢
公明・衆議院。2013年4月2日から2013年4月2日まで、1日・1つの会議で、質疑1件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党
あちらの案でも私どもの案でも、電子メールを使って選挙運動を行うことが解禁された場合、未成年者にメールが届くということは両案ともあり得ます。 ただし、違いはどこにあるかといいますと、私どもの案では、そもそも、そういった選挙運動用の電子メールを送信できる主体が政党、候補者等に限られておるわけでございます。
数えているのは「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。