Diet Tracker
宮崎岳志議員と若者の選挙運動と被選挙年齢
旧民主・民進・衆議院。2015年5月28日から2015年5月28日まで、1日・1つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
内容を見ますと、例えば、 選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえる あるいは、 生徒の政治的活動は、学校外の活動であつても、何らかの形で学校内に持ちこまれ、現実には学校の外と内との区別なく行なわれ、他の生徒に好ましくない影響を与えること。 今回、この法律が通ると、選挙運動さえ自由になるわけでありますから、本質的に全く法律と通達が食い違ってしまうことになります。
オーストラリアの被選挙権は以前から十八歳でありましたが、これまでの最年少記録は二十二歳、それも九十二年前、一九一八年のことであったというふうに思いますので、百年近いことでそれを塗りかえた。 そういった意味で、今後、被選挙権の引き下げも積極的に取り組むべしというふうに一応申し上げて、この件についての質問は終わらせていただきます。
今法案は大変重大な意義を有するというふうに思っておりまして、一八九〇年、第一回の帝国議会の衆議院の総選挙が行われたわけでありますが、その後、有権者年齢というのが引き下げられたのはたった一回しかありません。 戦後、女性に選挙権が開放されると同時に二十に選挙権年齢が引き下げられた、このたった一回であります。
数えているのは「未成年者 選挙運動」「十八歳未満 選挙運動」「被選挙権 年齢 引下げ」「被選挙権 年齢 引き下げ」「被選挙権年齢」「被選挙年齢」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。