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斎藤嘉隆議員と給特法
立憲民主・参議院。2017年3月9日から2026年5月21日まで、21日・3つの会議で、質疑45件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
何でそんなことを言っているかというと、何で、今回の例えば給特法の改正も含めて、養護教員だけ処遇改善がなぜ図られないのか。
昨年、給特法の改正があって、附則の中で、不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記をされていますけれども、文科省主体でどのような具体的支援を今行っているのか、また、効果はどうなのか、お聞きをします。
ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。 もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。
公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる、これは給特法の規定によってこのようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じようにいわゆる労基法の適用を受ける、こういうことでよろしいでしょうか。
ただ、一個違うのは、今給特法で時間外勤務手当が支給をされない、そのことだけが違うんであって。
会派を代表して、衆議院で修正をされたこの給特法等改正案に賛成の立場から討論をいたします。 勤務の内外を包括的に捉えるという給特法の在り方は、制定から五十年以上が経過し、現場の状況と法そのものの乖離が大きくなり過ぎた感がします。
それで、僕が聞きたいのは、違う、だから、給特法の六条では、六条では、今の超勤四項目以外は時間外勤務というのは認められないんですよ。
随分厳しいことを言われていました、給特法について。 我々、さはさりながら、今回の給特法について修正をして一定程度法的拘束力を持たせる中で、完全であるとは当然思っていませんけれども、そういったものにしてきたつもりであります。
立憲民主・社民・無所属会派を代表して、いわゆる給特法改正案について質問をいたします。 教員に有為な人材を確保することを目的とするならば、給特法ではなく、人材確保法の趣旨に基づき、義務教育等教員特別手当を増やすことで処遇改善を図るべきではなかったか。
調整額の議論、給特法の改正については、またその折にじっくりいろいろさせていただきたいというふうに思っています。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。 それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね合いの中で、それでこの賃金を、処遇を改善をしていくんだという。
人確法と今回の給特法の改正の関係性、ちょっと複雑なんですけど、まあ一定程度理解はするところです。 要するに、人確法も見ながら、その趣旨を生かすために給特法の調整額の改善もしていくと、こういうことなんだろうと思います。
ということは、これ、今回の給特法における教職調整額のアップというのは、人確法の趣旨を尊重をする、そのためにやることだという、こういう私の理解でよろしいでしょうか。
今、特別部会で給特法の在り方について議論をされています。 処遇改善は急務ですし、一つの方策として議論することは必要だというふうに思いますが、あくまでも、あくまでもその前提は、今の法令、条例、規則に反するような状況を是正をして、その上であり得る話であって、七割も八割も給特法の指針を守らない状況が続いているのに、調整額云々で、給特法はもちろんそのまま温存をしつつですね、という議論にはなかなかストレートにならないと思うんですね。
小学校で六四%、中学校で七七%の教員が給特法で定められた上限指針を超える時間外勤務をしているんですよ。
いろいろ数字、資料も用意をしましたが、一点、今日是非お聞きをしたいのは、前回の給特法改正の際に、ガイドラインから指針に格上げがされて、法的な縛りを持たした在校等時間の上限、月四十五時間、年間三百六十時間というのがあります。
最後に、これ質問じゃないんですけど、給特法の議論がこの後進んでいくというふうに思います。
在校等時間が外形的にやはり減ってきているのは事実だろうというふうに思いまして、これを働き方改革が若干進んだというふうに認識をするとすると、その最大の要因は、私は給特法の改正ではなくて、今まさに大臣がおっしゃったように、コロナを一つのきっかけにした行事の精選だとか部活動の精選だとか、こういったものがやっぱり大きいのではないか。 なぜこんなことを申し上げるかというと、ある識者の方の調査によりますと、給特法改正によって在校等時間に上限ができましたよということを知っている教員というのが、大体、小学校でいえば一五%、中学校でいえば一〇%にすぎないと、こういう結果も出ていまして、教員知らないんです、ほとんど。
私、お聞きしたいのは、一九年の給特法の改正による在校等時間の上限が一定定められたことによってこの在校等時間が減ったと、こういうようなやっぱり考え方というのがベースにやっぱりあるということでよろしいですか。
それで、それはでも、昔はそれでも、まあ教員って、あなたたち特別だから、まあそれでいいでしょうみたいなふうで、それが生きていたんですけれど、今、一般の労働者と同じように労働管理して必要な業務を明確にすべきだという意見がかなり強くなってきて、当然だと思います、今のこの議論になっていて、一九年の給特法の一部見直しで整理をされたようですが、実はまだ整理をされていないという状況だと思うんですね。 これ、いろんな考え方があると思いますけども、例えば給特法の六条とか、先ほどからあった四項目に限定をして超勤を認めるというようなこと、それ以外は時間外勤務とみなさないということにつながるような条項を例えば削除をするとか、こういう考え方が、大臣がいつもおっしゃっている、給特法の法制的な枠組みについて検討し教師の処遇の在り方を検討すると度々いろんな場でおっしゃっていらっしゃることはこういうことなんですか。
であれば、労基法上の労働時間と給特法の前の改正のときに示された在校等時間というのは、これは同じですか、違うんですか。
先ほど古賀委員の方から給特法の在り方についていろいろ議論があったので、私からもちょっと、先ほどの質疑も踏まえて数点お聞きをしたいと思います。
それはもう前々から、文科大臣にも、これやっぱり時間外勤務手当を付けるべきだと、この給特法は見直しをしてですね、根本的に、そういったことをいろいろ議論させていただいていますので、この委員会でもそれは引き続きやっぱりしっかり審議をしていかなきゃいけないなというふうに思います。
なかなか正しい把握も対外的にもできないし、そうすると、これ、そのことによって例えば仮に過労死なんということが起きると、この責任は恐らく教育委員会にあるというふうに思いますけれども、こういったことも含めて、何か労基法と給特法というものの取り違えみたいな一般的な考え方が現場にはびこっているので、こういったこともやっぱり是正を我々も含めてしていかなきゃいけないなと思います。
労基法と給特法がもう取り違えられていて、これは全く違うんですね。 給特法上でいえば、校長だろうが教頭だろうが副校長だろうが主幹教諭だろうが、みんなその適用を受けるんです。
しかし、話をいろいろ聞いていると、昨年は平時ではなかったので、この新たな法の施行はされたけれども、この上限の規制というのはなかなかあの状況の中では守ることが難しいなと、こんなような雰囲気が何か全体にあって、何かこの給特法の改正されたこの法的根拠自身、自体が非常に軽んじられたような状況があったんではないかなというふうに思っているんですね。
あのときの議事録を今改めていろいろ読んでいるんですけど、例えば、これ大臣からも文科省の局長さんからも、三年後の勤務実態調査はもう待たないと、待たない、毎年状況把握をして細かくデータ化をして、今後の大きな給特法改正の方向性も踏まえ、含めて、文科省内で議論をしていくんだということをおっしゃっていたんですよ。
じゃ、ちょっと別件で、昨年四月に施行されました改正給特法の状況についてお伺いをしたいと思います。
また、学校における働き方改革を推進するとともに、教育職員の勤務実態調査を行い、これを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法その他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
御市では、この給特法の、給特法じゃない、法の改正を受けて、働き方改革は進んでいますか。
改正給特法、今年から施行されて、月四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務、在校等時間の上限が指針で示されています。
もう時間もちょっとなくなってまいりましたけれども、この給特法上の矛盾、労働と時間外勤務、本来教員は原則認められていない時間外勤務をどう考えるかとか、それから超勤四項目との兼ね合いはどうなのかとか、それから時間外勤務手当との整合はどうなのかとか、五十年たっても解消されないこの法律のこの大きな大きな矛盾点、私は、抜本的な見直しが必要だとの思いに変わりはありません。 大臣、御答弁の中で、給特法の抜本的見直しについて、確かなデータと国民的な議論が必要というふうにおっしゃっています。
いよいよこの給特法の審議も大詰めになってきまして、多分、今日成立するんでしょう、これ。
それでは、給特法改正案について伺います。 今回の給特法改正の趣旨は、教員の働き方改革、多忙化解消です。
給特法の中に今回素案として示されたガイドラインの位置付けを明確にすると、こういうことかというふうに思います。
ということは、済みません、であれば、これ法令上、今の給特法の規定というのは何らか見直すことも将来的に検討していくということになるんでしょうか。
しかし、今ほどあったように、この法律、給特法は、教員の勤務は特殊だと、勤務時間管理が難しい実態を踏まえて制定をされているんです。 時間管理が難しいからということでできたこの法律、給特法と、時間管理を前提とした今回の働き方改革、いわゆるガイドラインで示される予定の勤務時間の上限設定などですね、ここの整合性が私、本当にすっきりしないんですね。
中を見ますと、特に注目すべき点として、勤務時間の上限を定めるガイドラインの策定について、それから給特法の在り方の検討ですとか変形労働時間制の導入といったことも議論されているということです。 まず一点目ですけれども、教員の長時間労働の是正のために給特法を見直すべきだという、こういう議論が中教審の中でもあって、今回の最終報告骨子案でも課題として上がっているかと思います。
私は、この大本である給特法を今やっぱり見直していく議論をスタートあるいは再開をしていくべきだというように思っています。
ここがどうも誤解をされているところがあるんですが、給特法によって労基法の三十七条、これが適用除外になるんだと私は認識をしています。 されるんですけれども、まあ実質的に適用がされない状況がこの給特法によって整ってしまっていると、こういうことが言えるんではないかなというふうに思います。
いや、給特法によって教員のいわゆる時間外勤務というのがどのように規定をされていて、どのような対応がなされているのかということです。
所信の質疑の折にも少し触れさせていただきましたけれども、一九七二年に施行されたいわゆる給特法、給特法、教員は超勤、休日給を支払わずに、それに代わって教職調整額を支給するとされています。 私は、教員の多忙化の大本というのはこの法律にあるんではないかというふうに思っておりますけれども、給特法の縛りというか、このことによって時間外勤務がどうなっているのかという概要を政府参考人にお伺いをしたいと思います。
これは一九七二年に施行された給特法に基づいて、教員は超勤、休日給を支払わないということが決まっています。 是非、文科省の皆さんにはこの実態を直視をしていただいていると思いますが、改めてしていただいた上で、大臣、これは、この給特法は私はもう見直すべきだというふうに思っています。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。