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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2025年3月13日 参議院 文教科学委員会 第2号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね合いの中で、それでこの賃金を、処遇を改善をしていくんだという。まあ結果はともかくとして、基本的な考え方、冒頭僕申し上げたように、文科省としての考え方を、ここのところ少しすっきりしないので、すっきりした上で給特法の議論に臨みたいんです。望月さん、何かあります、このことについて。
答弁
昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあおりでどんどん減っていく、一方で、手当については、義務特手当と同時に三次、四回の改正で創設されました主任に関する手当、あるいは部活動手当、あるいは管理職手当の増額といった様々な手当についても総合的にそうした社会の変化の中で見直しを行う中で、先…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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随分厳しいことを言われていました、給特法について。