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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2018年12月6日 参議院 文教科学委員会 第6号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
中を見ますと、特に注目すべき点として、勤務時間の上限を定めるガイドラインの策定について、それから給特法の在り方の検討ですとか変形労働時間制の導入といったことも議論されているということです。実は、今日午前中、十時から第二十回の部会が開かれていて、この場で答申の素案やガイドラインの案が提案をされたということです。ちょっと、先ほど終わったばっかりで、私も残念ながら内容を詳細に見ていないんですけれども、この点に関して幾つか確認をさせていただきたいというふうに思います。まず一点目ですけれども、教員の長時間労働の是正のために給特法を見直すべきだという、こういう議論が中教審の中でもあって、今回の最終報告骨子案でも課題として上がっているかと思います。
答弁
給特法の制定経緯、事実関係ですので、私の方から少しお答え申し上げます。戦後、昭和二十二年度から学校教育法に基づきまして新しい学校制度が開始されました。その際、公立小中学校の教員の給与は一般職の公務員の給与法が適用されることになりました。その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教員の給与につきましては、勤務の実態等を踏まえまして、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額されたと、そういったことに伴いまして、教員に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。しかしながら、その後の給与改定の結果、教員給与の有利性が失われまして、また、超過勤務を命じないようにという指導、それにもかかわりませず超過勤務が行われる実態が多くなりまして、超過勤務の手当の支給を求める訴訟も提起されるようになりました。これらを踏まえまして、人事院の方で昭和四十六年二月に教職調整額の支給等…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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随分厳しいことを言われていました、給特法について。