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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2021年4月27日 参議院 文教科学委員会 第10号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
じゃ、ちょっと別件で、昨年四月に施行されました改正給特法の状況についてお伺いをしたいと思います。これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと来ていたわけです。これが、言えば全ての前提条件であったというふうに思いますが、文科省もこの条例とか規則の制定に向けてかなり強力に働きかけをされていらっしゃったと認識をしていますけれども、二〇二〇年度中に全ての都道府県、政令市において条例が制定をされたということでよろしいでしょうか。
答弁
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。このうち、令和二年九月現在の条例の制定状況を調査した学校の働き方改革のための取組状況調査によりますると、条例を整備済みあるいは二年度中に、令和二年度中に整備予定とした都道府県については八三%、政令市は一〇〇%となっているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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