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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁

2017年3月22日 参議院 文教科学委員会 第4号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

いや、給特法によって教員のいわゆる時間外勤務というのがどのように規定をされていて、どのような対応がなされているのかということです。

答弁

文部科学省初等中等教育局長 藤原誠

委員お尋ねのその給特法に基づきまして、まず基本的に、教員につきましては、時間外勤務を命ずる場合についてはいわゆる超勤四項目ということでございます。原則時間外勤務を命じないわけですが、この超勤四項目、すなわち生徒の実習に関する業務、学校行事に関する業務、教職員会議に関する業務、それから非常災害等のやむを得ない場合の業務、この超勤四項目についてのみ時間外勤務を命じることができるということになっております。それを踏まえまして、時間外の勤務手当については、教員の場合、支給しない代わりに教職調整額というものを支給しておりまして、それが給与月額の四%相当、この四%というのは、昭和四十一年の勤務実態調査によって明らかになりました教員の超過勤務時間相当、すなわち月約八時間を給与月額の四%と評価して、それを本給として支給しているということでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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