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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2020年11月24日 参議院 文教科学委員会 第3号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
改正給特法、今年から施行されて、月四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務、在校等時間の上限が指針で示されています。法案策定時、大臣とも随分質疑をさせていただきましたけれども、二〇二〇年度から各自治体が条例を定めて規則、上限指針の策定をした上でないとこの法改正そのものは成就しないんだということを、私も、大臣とのやり取り、改めていろいろ読み返している中で、明言をされていらっしゃいます。全ての自治体で条例、規則、策定をされるように全力で努力をするというふうに大臣おっしゃっていますが、さて、全ての自治体でこれは制定をされている状況なんでしょうか。今の現状をお聞かせをいただきたいと思います。
答弁
昨年の臨時国会においてお認めいただきました改正給特法により、教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを法的根拠のある指針に格上げし、本年一月十七日に指針を告示として公示し、本年四月一日より施行しております。文部科学省としては、勤務時間管理を適正に行い、業務の縮減方策の実効性を高め、徹底していくためにも、都道府県、指定都市において条例で上限方針を根拠付けた上で、市町村教育委員会の規則等において上限方針を定めていただきたいと考えております。指針の公示以降、例えばということですが、本年一月に、大臣自ら直接全国の都道府県、指定都市の教育長会議等などにおいて法改正の趣旨等についてお願いをさせていただくなど、条例等の整備について働きかけてきた結果、これは本年六月時点でございますが、条例については、令和二年度中までに整備済みないしは予定である都道府県市が六十県市、全体の九〇%、それから規則について、令…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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