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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2018年12月6日 参議院 文教科学委員会 第6号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
しかし、今ほどあったように、この法律、給特法は、教員の勤務は特殊だと、勤務時間管理が難しい実態を踏まえて制定をされているんです。時間管理が難しいからということでできたこの法律、給特法と、時間管理を前提とした今回の働き方改革、いわゆるガイドラインで示される予定の勤務時間の上限設定などですね、ここの整合性が私、本当にすっきりしないんですね。労働時間の上限設定を幾らしても、サービス残業的な自発的ないわゆる教員の業務が結局残って減らないんじゃないかと、こういう思いがずっとあって、何も変わらないんじゃないかと、こういう声も現場から結構出ている。こういう懸念に文科省としてどのように応えられますか。
答弁
今、斎藤議員から趣旨について確認をしていただいたとおり、給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の特殊性に適合した仕組みであります。一方で、この仕組みによって、所定の勤務時間外に行われるいわゆる超勤四項目以外の業務は教師が自らの判断で自主的、自発的に勤務しているものと伝統的に整理をされてきておりまして、この自発的勤務の時間については勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じてきているわけですね。また、今申し上げた自主性、自発性が強調されるが余り、勤務時間を管理するという意識も希薄化し、また、長期間勤務につながったり適切な公務災害認定が妨げられると、こういったような事態が発生をしております。しかし、もう申し上げるまでもなく、超勤四項目以外であっても校務として行われるものについては、職務命令に基づくものではなくても学校教育に必要な業…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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随分厳しいことを言われていました、給特法について。