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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁

2019年11月22日 参議院 本会議 第6号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

それでは、給特法改正案について伺います。本改正案の柱は、月四十五時間、年三百六十時間という上限ガイドラインにおける時間外勤務の上限の遵守を図ること、忙しい時期の勤務時間を延長し、他の時期に休日をまとめ取りするための一年間の変形労働時間制を適用するという二点です。今回の給特法改正の趣旨は、教員の働き方改革、多忙化解消です。しかし、この働き方改革、多忙化解消は、教員の労働条件改善が唯一の目的ではありません。現在の学校には、かつてあったおおらかさとゆったりした時間の流れが全くありません。先生たちは常に時間に追われ、放課後の職員室は静かにパソコンに向かう先生方が多く、さながらネットカフェのようです。教員の多忙な状況を改善することは、子供たちへの行き届いた教育を保障するための方策です。子供たちの教育に直接費やす時間をいかに増やすか、こうした視点から、改正案を吟味し、質問をしていきたいと思います。

答弁

文部科学大臣 萩生田光一

次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。御指摘の業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。他方で、御指摘の業務は校務として行われているものであり、超過勤務命令に基づくものではないのであっても、学校に必要な業務として働いていることに変わりはありません。次に、上限ガイドラインQアンドAの記述についてのお尋ねでありますが、労働基準法における労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、先ほど申し上げたとおり、公立学校においては、所定の勤務時間外に校長の超過勤務命令によらず教師が働いている時…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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