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学長選考は国会でどう議論されたか
国立大学の学長(東京大学では総長)は、学内外の委員でつくる「学長選考会議」が選びます。多くの大学では教職員の意向投票を行いますが、2014年の学校教育法・国立大学法人法の改正にあわせた文部科学省の通知は、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させるような、学内の意見に過度に依存した選考方法は適切でないとしました。2021年の国立大学法人法の改正で、会議は「学長選考・監察会議」と改称され、学長の職務の執行を監督する役割も持つようになりました(2022年4月施行)。2026年9月28日、東京大学の総長選考・監察会議は、2回目の意向投票で1,107票を得た候補ではなく553票の候補を「総合的に考慮した」として次期総長に選び、選考の透明性が議論になっています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2003-04)
集め方:「学長選考」「学長 意向投票」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2003年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-29 14:56。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。
CSTIの最終まとめを踏まえ、私どももいろいろ検討してまいりましたけれども、仮に学長と運営方針委員が癒着あるいは対立関係に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといったような機能不全に陥った場合には、監事が状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告するという制度となっておりまして、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決をしていただくということになります。 こういった状況における解決方法を構築するに当たりましては、学長と運営方針委員の人事に関する機関、人事に関与する機関が運営方針会議とは別に必要であることから、文部科学大臣に学長の選考、解任に関する申出を行うこと、運営方針委員の選考、解任を学長と協議することについて権限を有する学長選考・監察会議を引き続き設置することとしたものでございます。
このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告、これらの機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものでございます。
直近の質疑
そして、学長選考会議の選考委員については学長の任命だということだそうです。 そして、二〇二三年の学長選考では、選挙は行われず、永田学長の意向を受けて再任審査を行ったのみだというふうに報じられておりました。
二、新設される運営方針会議について、学長選考・監察会議や経営協議会などの既存の組織との役割の違いや責任の所在を明確にし、現場に混乱を生じさせることなく、国立大学の競争力強化に資するガバナンス体制となるよう、制度の周知徹底を図ること。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 意向投票の結果と選考会議の判断が食い違うとき、理由をどこまで公表すべきか
- 学外委員が加わった選考・監察会議の人選は、だれがどう決めているのか
- 意向投票を「参考」にとどめる文部科学省の方針と、大学の自治との関係
- 選考の過程と議事録の公開を、法律や通知で求めるべきか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 17 | 24 | |
| 2005年 | 5 | 4 | |
| 2010年 | 0 | 1 | |
| 2014年 | 52 | 51 | |
| 2016年 | 2 | 4 | |
| 2017年 | 4 | 3 | |
| 2018年 | 2 | 0 | |
| 2019年 | 7 | 9 | |
| 2020年 | 0 | 1 | |
| 2021年 | 46 | 41 | |
| 2022年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 21 | 27 | |
| 2025年 05月まで | 1 | 0 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 5 | 12 | 2 | 2023-12-13 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 11 | 2 | 2021-04-21 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 4 | 7 | 1 | 2023-12-12 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 11 | 2 | 2023-11-07 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 3 | 8 | 2 | 2014-06-20 |
| 井出庸生 衆議院 | 結いの党 | 3 | 7 | 1 | 2014-06-06 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2023-03-22 |
| 石川大我 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 5 | 1 | 2021-05-13 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2021-05-13 |
| 笠浩史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-13 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-11 |
| 岡本充功 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2017-05-24 |
| 児玉健次 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2003-05-22 |
| 山内惠子 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 2 | 2 | 1 | 2003-05-16 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2023-11-15 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐藤泰介 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 4 | 1 | 2003-07-08 |
| 蓮舫 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 3 | 1 | 2023-12-12 |
| 牧義夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 大島九州男 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-19 |
| 宮内秀樹 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-04 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 3 | 1 | 2014-05-23 |
| 加藤尚彦 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2005-04-20 |
| 宮口治子 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-12 |
| 下野六太 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-07 |
| 大平喜信 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2016-05-11 |
| 中根一幸 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 吉田泉 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 柏倉祐司 衆議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 後藤博子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2005-05-12 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 金子道仁 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-12 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-01 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-17 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-15 |
| 金村龍那 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-07 |
| 太田房江 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-14 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-13 |
| 左藤章 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-22 |
| 山内康一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-21 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-16 |
| 石川昭政 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-23 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会・結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 新妻秀規 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-17 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-11 |
| 小渕優子 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-10 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 鈴木望 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-22 |
| 有馬朗人 参議院 | 自由民主党・保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 草川昭三 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 西岡武夫 参議院 | 国会改革連絡会(自由党・無所属の会) | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 鈴木寛 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 斉藤鉄夫 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-22 |
| 牧野聖修 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-16 |
| 山谷えり子 衆議院 | 保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-14 |
| 青山丘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2003-04-16 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎光悦 | 福島国際研究教育機構理事長 | 2 | 4 | 2023-11-14 |
| 井出庸生 | 2 | 2 | 2014-06-06 | |
| 駒込武 | 国立大学法人京都大学教授 | 1 | 5 | 2021-05-11 |
| 平野俊夫 | 国立大学法人大阪大学総長 | 1 | 5 | 2014-06-04 |
| 石原俊 | 明治学院大学社会学部教授 | 1 | 4 | 2021-04-20 |
| 光本滋 | 北海道大学大学院教育学研究院准教授 | 1 | 3 | 2021-04-20 |
| 小倉康嗣 | 国立大学法人東京工業大学監事(常勤)/国立大学法人等監事協議会会長 | 1 | 2 | 2021-05-11 |
| 大野英男 | 国立大学法人東北大学総長 | 1 | 2 | 2021-04-20 |
| 永田恭介 | 筑波大学長 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 千葉一裕 | 国立大学法人東京農工大学学長 | 1 | 1 | 2023-11-14 |
| 菊田真紀子 | 1 | 1 | 2021-04-21 | |
| 池内了 | 名古屋大学名誉教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 | 1 | 1 | 2014-06-04 | |
| 田端博邦 | 東京大学社会科学研究所教授 | 1 | 1 | 2003-06-03 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下村博文 | 文部科学大臣 | 8 | 27 |
| 盛山正仁 | 文部科学大臣 | 7 | 10 |
| 吉田大輔 | 文部科学省高等教育局長 | 6 | 24 |
| 伯井美徳 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 26 |
| 萩生田光一 | 文部科学大臣 | 5 | 18 |
| 遠藤純一郎 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 15 |
| 池田貴城 | 文部科学省高等教育局長 | 3 | 13 |
| 遠山敦子 | 文部科学大臣 | 3 | 6 |
| 柴山昌彦 | 文部科学大臣 | 2 | 3 |
| 浅田和伸 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 3 |
| 石川明 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 3 |
| 増子宏 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 2 |
| 白間竜一郎 | 文部科学省高等教育局私学部長 | 2 | 2 |
| 河村建夫 | 文部科学副大臣 | 2 | 2 |
| 常盤豊 | 文部科学省高等教育局長 | 1 | 3 |
| 伊藤学司 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 2 |
| 塩見みづ枝 | 文部科学省研究振興局長 | 1 | 1 |
| 青山周平 | 文部科学副大臣 | 1 | 1 |
| 大塚幸寛 | 内閣府大臣官房長 | 1 | 1 |
| 馳浩 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 高井美穂 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 中山成彬 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 若松謙維 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、学長選考を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案(2021年・文部科学省)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案 本文(衆議院)
- 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(2014年・文部科学省の説明資料)
- 投票で「大差の2位」の人が学長に選出…(東京新聞)
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 356 質疑 157 答弁 166 参考人 33 新しい順
次に、学長に対する学長選考・監察会議、監事のチェック機能についてお尋ねします。 今回の法改正の趣旨は、学長選考・監察会議から学長を外し、学長の職務についてチェック機能を同会議に持たせるという内容です。
先ほども申し上げましたように、法律、国立大学法人法においては、学長の選考、解任の申出に係る手続、方法について、学長選考会議が自らの権限と責任において判断し定めるということになっておりますので、あくまで同会議において検討すべきものというふうに認識しております。 そういう趣旨で、通知、閣議決定においては、法の規定にのっとり、意向投票によることなくと、これ、意向投票をやることまでを禁止しているものではないですが、最終的に学長選考会議の権限と責任において適正に選考を行うということを示したものでありまして、この考え方自体は変わるものではございません。
例えば、二〇一三年に教職員の意向投票で敗れた現職候補を学長選考会議が学長に指名して、さらに、その後、選考会議が意向投票そのものを廃止した福岡教育大学では、小中高の一種免許取得が可能だった初等教育教員養成課程のカリキュラムを原則小学校一種の免許しか取れないように学長主導で変更してしまったと。 改めて、この施行通知や骨太の方針見直して、学長選考のプロセスにちゃんと意向投票を位置付ける、これこそ牽制機能の強化だと思いますが、いかがでしょう。
国立大学法人法では意向投票についての規定はなく、法的には学長選考会議の権限と責任において学長を主体的に判断するという定めでございます。
しかも、それどころか、その学長選考の際に、先ほど大臣はやってもいいみたいなことをおっしゃいましたけれども、意向投票すら行わない、むしろ、意向投票が廃止され形骸化している大学が増えているわけです。
いわゆるリコール制度につきましては、それぞれの法人において学長選考会議における議論に基づきまして自主的に判断し、そういう制度を設けている法人も現在八十五法人中五十五法人ございますが、あくまで自主的に判断されるべきものというふうに考えております。
本改正案では学長選考会議メンバーから学長を外すとしていますけれども、外れたとしても、その学長選考会議の委員となる経営協議会や教育研究評議会の議長というのはもうやっぱり学長であり、その委員の指名というのは学長指名なので、結局学長の選んだ委員が学長を選ぶという仕組みに変わりはないという批判、指摘が十一日の参考人質疑でありました。
その中で、学長選考会議につきましても、今回、牽制機能を強化するということでありますので、よりその透明性を高めるというのも、御指摘のとおり、透明性を確保した会議の運営というのはこれまで以上に求められるというふうに考えております。 現在、省令で学長の選考理由や選考過程、すなわちプロセスについて公表することを義務付けておりますが、今後、学長選考会議の審議記録、審議経過ですね、審議の経過を記録として残すということ、あるいは学長の選考理由や選考過程について、学内外へのステークホルダーに対する説明責任が果たされるような公表内容を充実すべきことなどをお示ししていただくことを検討していきたいというふうに考えております。
本改正案では、学長への監視機能の強化を目的に、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化するということです。 一方、近年、多くの国立大学で、学内構成員の意見である意向投票の結果を学長選考会議が覆すという事態が起こっております。
これ、今後も、学長選考会議の申出に従って解任するという事例をつくってしまいましたので、こういうふうな前例をつくったということ、この後もこういったような事例があるというような理解をみんなしているということを申し添えて、質問を終わります。
文科省では、令和元年七月に北海道大学総長選考会議から行われました国立大学法人法第十七条第四項、これは、文科大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものというふうになっておりまして、これに基づいて、名和前総長の解任の申出を受けて以降、行政手続法に基づく名和総長への聴聞を文科省として実施するなど、法令の定める手続に沿って検討をしたところでございます。
同報告で受けた提言を受けた今回の改正でございまして、学長選考会議の見直しなど、あるいは監事の監査体制の強化などの法改正を内容としておりますが、あくまでこの会議での議論、提言を受けたものでございまして、国立大学法人の自浄作用を高め、広く社会から信頼されるガバナンスを構築するためのものであるということで、昨今の報道等で出ている事柄とは関連はいたしますけれども、立法事実としてこういった個別具体の事案をきっかけとした改正ではないということでござ…
では、本法案の質疑に当たり、私、今回、国立大学というのは本当に一体何のためにあるのか、法人化というのはどうして必要だったのか、今回の学長選考過程に代表される権力とガバナンスの課題にどういうふうに向き合っていくのか、その意見を申し述べるには、未来の目途からの逆算といいますか現在地の把握が必要になるとの思いから、資料一、二、まず御覧ください。
学長の任期については様々な御意見ございますが、任期の長期化、再任が一概に問題であるとまでは言えない状況ではないかというふうに認識しておりまして、それぞれの法人において、学長選考会議における議論に基づき自主的に判断していただきたいというのが私どもの考えであります。
御指摘いただきましたように、現行法上、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長でございまして、必ずしもその学長の影響力を排除するという仕組みではございません。 一方、現行制度では、学長選考会議が自ら学長解任の議論をスタートしなければチェック機能が働かないという仕組みでありますが、今回の改正案では、文部科学大臣が任命する監事が、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人、文科大臣への報告するとともに、それに加え、学長選考・監察会議にも報告するということとなっておりまして、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されております。
うち、学長選考会議につきましては学長を加えることができなくなるなど、多様なステークホルダーからの信頼を確実に獲得していくという観点から、この会議の強化というものが一つのポイントとなっているところでございます。 しかし、この点につきまして、学長選考会議、監察会議について、経営協議会や教育研究評議会の委員というものは学長が依然として指名ができるということで、学長選考会議の牽制機能の実効性は不十分ではないかと、こういう指摘もございます。
本最終取りまとめも踏まえ、今回の改正では、中期計画の記載事項に中期目標の実施状況に関する指標を追加をし年度評価を廃止すること、監事の監査体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学法人等による出資対象範囲を拡大すること、一法人複数大学制度の活用による二組の法人統合などを内容として盛り込んでおり、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るこ…
学長選考会議の委員については、現行法におきまして必ずしも学長の影響力を排除する仕組みとはなっていないのは事実でございます。 一方で、現行制度、学長選考会議が自ら学長解任の議論を始めなければチェック機能が働かない仕組みですが、今回の改正では、その監事の牽制機能を強化いたしまして、直接、学長選考会議、監察会議に監事が報告するというような、チェック機能が迅速に働くような仕組みを設けたり、学長選考会議に学長の職務状況の報告を求める規定を設けることによって、なぜ学長選考会議がそういう権能はあるのに学長のチェックをしっかりしないのかというような趣旨の改正も行っております…
現行法、まあ省令におきまして、学長の選考理由あるいは選考過程について公表するということを現行、省令でも義務付けておりますが、今御指摘いただいたように、やはり今後は学長選考会議のその審議経過をより透明化していくということが重要であるというふうに考えておりますので、審議経過を記録として残していくこととか、あるいは学内外のステークホルダーに対してしっかり説明責任が果たされるよう、公表内容をより充実するような方向で検討してまいりたいというふうに…
少し御説明をいただきたいんですが、この意向投票とは異なる学長が選ばれた場合、学長選考・監察会議としては、意向投票とは違う結果が選ばれたわけですから、やっぱりそこに責任、責任という意味ではこの説明責任というものが生じてくるんじゃないかなというふうにも考えております。
この数字の読み方
この道具の作り方