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井出庸生議員と学長選考
結いの党・衆議院。2014年5月23日から2014年6月6日まで、3日・1つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
学長選考会議に求められることというのはかなり高くなってくると私も思っておりますので、ぜひそういう方向で、私もまた見守っていきたいと思っております。 その学長選考会議の学長選考についてもう一つ伺っておきたいのですが、前にも伺ったことなんですが、意向投票です。
ちょっと重ねて伺いたいんですが、今、学長選考会議が主体性を持って、選考の説明責任も高まってくると。 そういうプロセスが動いていけば、恐らく、任命責任も生じてくるから、学長の暴走ですとか、その解任に対しても責任が生じてくるというお話だと思うんですけれども、そうしますと、では、現行の学長選考会議の学長に対する任命責任を監視していくというところは、今回の法改正でその再認識にはなるかもしれないけれども、逆に捉えれば、学長選考会議の機能が少し不十分という御認識はお持ちでしょうか。
同じ質問を平野参考人にも伺いたいのですが、これから学長のリーダーシップが発揮できるようにしていこう、その中で、現行の監事による監査、認証評価制度、また、学長選考会議による学長の評価といったものがこれまで十分果たされてきているのか、これからリーダーシップを強めていくのであれば、そこの学長に対するチェック機能というものを強める必要があるかどうか、御経験を踏まえた御意見をいただければと思います。
まず、きょう既にお話に出ております学長の責任、学長の暴走。 端的に伺いたいのはその罷免にかかってくるところなんですが、相対的に、学長と教授会の役割が明確化されて、これまで以上に学長のリーダーシップが問われてくるというところは、この法案、賛否両論ある中で共通の認識だと思います。
どうして意向投票が参考にとどまるというところにこだわられるのか私はいまだ理解ができないのですが、選挙、投票というのは人気投票だという今お言葉がありました。 嫌われたら、学長にも、学部長にも、理事にも、評議員にもなれない。
選考会議の判断というお言葉がありましたので、意向投票をする、またそれを尊重するというところを必ずしも全て否定はされていないのかなと受けとめてはおりますが、主体的な選考というお言葉ですね。 私は、意向投票を実施する、結果の公表もしかりですし、これまで以上に経過をクリアにやっていけば、それは学長を選任する一つの方法として、大学として、選考会議として十分主体的に行い得る一つの手段だと思うんですが、どうして意向投票というのが主体的でない、そう分けておっしゃるのか、そこのところを御説明いただきたいと思います。
きょうは、法改正による学長の選任からまず伺っていきたいのですが、先ほど下村大臣は、吉田委員に対する答弁の中で、学長の選任は選考会議が主体的にやっていく、参考の一つとして意向投票を位置づけることも可能ではあるが、過度に偏るような考えは適切ではないと。 先ほどの柏倉委員とのやりとりの中でも、選考会議が投票の結果を追認している、主体的とは言いがたいというお話があったんですが、意向投票というのは、教員のみならず、職員も含めて意向投票をやっているような大学もあるように聞いております。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。