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宮本岳志議員と学長選考
共産・衆議院。2014年5月23日から2023年11月7日まで、3日・2つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
しかし、その後行われたことは、運営費交付金の削減であり、学長権限強化の名の下に教授会を学長の諮問機関にし、文部科学大臣が任命する監事の機能権限を拡大し、さらには、大学ファンド法、国際卓越研究大学法は、リスクを負うファンドの運用益で、僅か数校のトップ大学に限定的な支援をするというやり方で、政府が大学を意のままにコントロールしようとするものでした。 本法案では、大規模な国立大学法人に設置することとされる運営方針会議の構成員である運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命するとされています。
反対する理由は、本法案が、大学の自治の土台である教授会を骨抜きにし、学長のリーダーシップの確立と称して学長独断の大学運営を許す大学自治破壊法案だからであります。 修正によっても審議事項を学長が決めることに変わりはなく、到底賛同できません。
そして、法改正後も従来型の意向投票重視の学長選挙を続けていたら、今度は、半分どころか、学外者を三分の二にふやしてでも財界の意向どおりの学長を選ばせるぞというのがこの附則の意味だと言わなければなりません。 法案の提案理由として学長のリーダーシップの確立ということが語られますけれども、法案のもととなった中央教育審議会大学分科会の審議まとめの二ページ、上から六行目を読みますと、「社会の各方面から」「学長がリーダーシップを発揮して、機動的な大学改革を進めていくことを期待する声が出されている。
中教審の会長が大学の選考会議に入り、学長選挙廃止の策動をしても問題ない、こういうことであれば、政府関係者が学長選考会議に学外委員としてどんどん入って、政府の方針に沿う学長を選ぶような基準をつくっても構わないと言っているのと等しいですよ。 基準は学長選考会議が自主的に決めると言うけれども、学長選考会議の判断が大学の自主的判断などと言える保証はどこにもないと言わなければなりません。
この中をみんな読んでいると思うんですが、審議まとめでは学長選考について、「過度に学内の意見に偏るような選考方法は適切とは言えない。 」というふうに述べて、意向投票をまさに敵視をしている中身も出てまいります。
安西氏は、国立大学法人化後、まず東北大学の学長選考会議の学外委員に入りました。 そこで、二〇〇五年一月には学長選挙の廃止を行いました。
全国的に、国立大学法人の学長選考会議の学外委員に政府関係者、中央省庁の経験者が何大学、何人入っているか、経営協議会の学外委員には政府関係者、中央省庁の経験者が何大学、何人入っているか、これをぜひ局長、お答えいただけますか。
先ほど局長から答弁があったように、文科省の調査でも、国立大学の九五%が学内選挙及び選考会議の議を経て学長の決定をしております。 多くの大学では、所信表明書や履歴書等を学長選考会議に提出をして、それに基づいて意向投票が行われております。
東大ポポロ事件は被告人学生が敗訴した刑事裁判でありましたけれども、同時に、その判決は、大学の自治は、「とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。 その自治の内容というのは、まさにこの判決に示された、学長、教授その他研究者の選任が大学の自主的判断に基づいて行われなければならないという、ここにあると言わなければなりません。
法案の提出理由として、政府は、学長のリーダーシップを確立して大学改革を進める、こう言っております。 しかし、教授会の権限を弱め、学長選考にも教授会の意向を反映させることを否定すれば、学長のリーダーシップが逆に発揮できなくなるのではないかと私は言わなければなりません。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。