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畑野君枝議員と学長選考
共産・衆議院。2003年5月23日から2021年4月21日まで、5日・2つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
法案によって、学長選考・監察会議及び監事の権限が強められることで、中期計画に盛り込まれる指標への達成状況が、学長選考・監察会議や監事監査を通じて日常的にチェックされることになります。 これは、国による大学改革の推進に学長を従わせるための牽制・監視機能の強化にほかなりません。
そして、学長選考・監察会議と監事の権限が強化されるということですから、実際、これはどうなっていくかというと、学長の業務遂行状況が指標への達成度として可視化される。
この指標は、中期目標及び中期計画に基づき実施される大学の教育、研究に関する業務について実施される監事監査や、学長の業務執行状況について恒常的に確認を行う学長選考会議において、業務執行状況の評価に活用されることになるのでしょうか。
大臣に聞きますけれども、今回の法改正では、学長選考会議の委員に学長を加えることができないようにするなど、学長選考・監察会議の学長に対する牽制機能を強化するというんです。 しかし、学長が選んだ学内、学外委員で学長選考・監察会議が構成される現状は変わらない。
昨日の参考人質疑で、石原俊参考人から、この間、国立大学のガバナンス強化の名で、教学と経営の両方のトップである学長権限が強化されてきたことが、大学の現場では経営による教学の支配という形となって表れているとの指摘がなされました。 こうしたガバナンス改革による学長と学長選考会議の権限強化が、大学執行部と教職員や学生とのあつれきや対立を様々に引き起こしているということは、昨日の参考人質疑の中でも明らかにされましたし、報道もされてきました。
そうしますと、先ほども二〇一五年からの図をお示しいただきましたけれども、この間、学長権限の強化が更に図られてきたということだと思います。 このことが今の大学の現場にどのような事態を引き起こしているかということは先ほどお話がございましたが、その点で、今後これを改善していくためには、本当の意味での学長への牽制機能を強化していくという点で、意向投票の話、あるいは教職員や学生の参加の仕方についてお述べになりましたが、これは具体的にどういうふうに進めていったらいいのか、何か御提案がございますでしょうか。
四月三日の私の質問に、学長選考の方法も含めて理事会が任命権者として責任を持って決定すべきとの答弁がありました。 私立大学の学長選考に関し、その選考方法も含めて、決定権限が理事会にあることを明文で規定した法律はあるのですか。
二〇一四年の学校教育法、国立大学法人法改正に伴って出された二〇一四年八月二十九日の施行通知では、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、ただし書きで、「学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し」等と、学長選考方法の再点検、見直しが指示されています。
東洋大学では、この施行通知を根拠に、これまで行われてきた教職員による学長選挙を廃止し、評議員会の意見を聞いて理事会が選任する方法に変更されたということです。 理事、評議員、教職員が連署で三名の学長候補を推薦したが、学長選考委員会が現職の学長一名だけを理事会に推薦し、理事会がその学長を新たに選任するということです。
「私立大学における学長、学部長その他の人事」で、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、「ただし、学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。
第三に、国が立てる目標を忠実に実行できるように、学長の専決体制をつくり、学外者の権限を極端に肥大化させるという問題です。 学長選考会議のメンバーは、学長が任命する学外有識者が二分の一参加するとされています。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。